○設楽町立学校防災管理規程
平成17年10月1日
教育委員会訓令第5号
(目的)
第1条 この訓令は、設楽町立学校における火災、地震その他の災害の未然防止を図り、併せて災害発生に際しては、通報、初期消火、避難誘導及び施設の保全等に万全を期し、被害を最小限度にとどめるため、必要な事項を定めるものとする。
(防災管理者の設置)
第2条 前条の目的を達成するため、校長は防災管理者を定め、その業務を行わなければならない。
2 前項により、防災管理者を定めたときは、遅滞なくその旨を、町長及び設楽町教育委員会(以下「教育委員会」という。)へ届け出なければならない。これを解任したときも同様とする。
(防災管理者の責務)
第3条 防災管理者は、校長の監督を受け、次の業務を行わなければならない。
(1) 学校防災管理計画の作成
(2) 学校防災管理計画に基づく初期消火、通報及び避難訓練の実施
(3) 学校防災上必要な教育及び広報に関すること。
(4) 消防及び防災の用に供する施設、設備、器具の点検及び整備
(5) 火気の使用又は取扱いに関する監督
(6) 火災、地震その他の災害の警戒及び防御に関すること。
(7) その他防災管理に必要な業務
(防災管理計画の基準)
第4条 学校防災管理計画の作成は、別表に定める「学校防災管理計画作成要項」を基準として次の事項を定めるものとする。
(1) 防災管理の自主点検及び定期点検に関すること。
(2) 火災、地震その他の災害が発生した場合における初期消火、通報、連絡及び避難誘導に関すること。
(3) 防災訓練、避難訓練の計画及び実施に関すること。
(関係機関への届出)
第5条 校長は、前条の防災管理計画を毎年5月末日までに町長及び教育委員会へ届けなければならない。
附則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
別表(第4条関係)
○○年度設楽町立○○学校防災計画作成要項
第1 防災管理上の自主点検及び定期点検計画
1 自主点検
(1) 点検者―火気及び警備責任者・防火管理者・担当職員
(2) 点検要領
点検項目 | 点検要領 |
校地及び校舎の構造・設備等 | ・屋根・壁・窓ガラス等の破損の有無 |
・換気口の金網等の破損の有無 | |
・電源の安全管理 | |
・各出入口の施錠の有無 | |
・室内備品の落下防止 | |
・校地・校舎の安全 | |
火気使用設備及び器具 | ・ストーブの位置、破損、遮熱、清掃状況 |
・煙突の亀裂破損、可燃物との距離「放射熱」、清掃状況 | |
・石油・ガスコンロ・ガス湯沸器の場所、破損状況 | |
・焼却炉の位置、亀裂破損の有無、清掃状況 | |
・電気器具の正常使用、コードの老化、温度ヒューズの適正 | |
・理科実験器具の正常使用、破損の有無、実験用薬品の安全管理 | |
消防用設備等 | ・消火器の位置、数量、機能(有効期限) |
・水バケツの位置、数量、破損状況 | |
・消火栓の周囲の状況、外形、扉の開閉、ホース及びノズルの変形、損傷、開閉弁の損傷、漏水、表示用電球の予備、蓄電状況 | |
・警報器(火・ガス・電気等)の変形、損傷、腐触、機能、ヒューズの予備、表示用電球の予備、蓄電状況 | |
・携帯用拡声器の機能、変形、損傷、腐触 | |
・救助袋、避難はしごの場所、機能、変形、損傷 | |
・避難経路の障害物(姿見、ロッカー等) | |
・消防用水等の変形、損傷、漏水、腐触、扉(ふた)の開閉、水状(腐敗、浮遊物、沈殿物) | |
その他 | ・携帯用ラジオ、地図、懐中電灯、大工道具等の場所、機能 |
・関係機関との連絡、連絡網の確認 | |
・通学路周辺の危険場所、建造物の安全性 |
(3) 火気及び警備責任者
ア 分担―分担表による。(表添付)
イ 任務
(ア) 整理整頓及び清掃
(イ) 喫煙及び火気の使用管理
(ウ) 臨時に使用する火気の管理
(エ) その他防災上必要な管理
(1の自主点検要領を参考とする)
2 定期点検
(1) 点検者―消防設備士又は消防設備点検資格者
(2) 点検基準
消防用設備等の種類 | 点検期間 | ||
外観点検 機能点検 | 総合点検 | ||
消火設備 | 消火器 | 6箇月に1回以上 |
|
消火栓(消火栓用水槽も含む) | 1年に1回以上 | ||
警報設備 | 火災報知設備 | ||
ガス漏れ火災警報設備 | |||
漏電火災報知器 | |||
避難設備 | 避難はしご | ||
救助袋 | |||
消防用水 | 防火水槽 |
| |
貯水池 | |||
用水水 | |||
配線 | 配線、蓄電池設備 |
| 1年に1回以上 |
(3) 点検結果の報告
校長は3年に1回消防長(町長)又は消防署長に報告しなければならない。
第2 警備計画
1 災害時の業務分担
(1) 組織
(2) 本部の設置及び班編成
・校長及び防火管理者で本部を設置し、校長が本部長となる。
・職員及び高学年児童、生徒で班編成をする。(小規模校はこれに準ずる)
(3) 任務
・本部長は、全体の指揮に当たる。
・本部は、災害に対する状況を速やかに把握し、各班との連絡を図り、災害に対する防御活動を行う。
・各班は、火災その他の災害が発生した場合、児童生徒の安全を第一とし、状況に応じて現場に急行し、その任務に当たる。
・連絡班―災害発生に際し、消防機関その他関係官公署並びに校内への通報、本部と各班の連絡に当たるとともに、必要な記録に当たる。
・初期消火班―災害発生に際し、初期防御活動に当たり、消防隊到着後は、他の班の応援に当たる。
・警戒班―災害の状況により、電源の切断及び搬出物品持出先等の警戒に当たるとともに、隣接火災の場合は、飛火警戒に当たる。
・避難誘導班―火災その他非常に際し、機を失せず、第1避難場所に速かに児童生徒を避難させ監督に当たる。また、状況に応じて、第2次避難誘導の任務に当たる。
・搬出班―重要物品の保護に当たり、災害状況により非常持出物品の搬出等に当たる。
・救護班―要救護者の応急救護処置に当たる。
2 災害発生時の処置
(1) 火災
・発見者―発見者は、身近の者に直ちに連絡する。
・報告―学校長は、防火管理者に「○○火災」と報告する。
・報知―校内へ出火を通知する。
・通報―役場の消防本部へ状況をできるだけ詳細に通報し、次に教育委員会へ報告する。
・消火―消火器具により、速やかに初期消火に当たるとともに電源スイッチを切断し、ガスの元せんを閉める。
・避難誘導―防火管理者の指示、又は担任教師の状況判断により避難誘導する(第4の3の(1)の避難要領による。)
・搬出―防火管理者の指示により非常持出物品を搬出する。
・調査―火災原因及び被害状況を調査し報告する。
(2) 地震
・避難―第4の3の(2)の避難要領による。
・出火防止―火気を手早く始末するとともに電源スイッチの切断及びガスの元せんを閉める。
・報告―被害発生の場合は、関係機関へ報告する。
・調査―被害状況を調査し報告する。
(3) 風水害・落雷
・警戒―気象状況の的確な把握と同時に、緊急措置のできる態勢をとる。
・避難―第4の3の(3)の避難要領による。
・報告―被害発生の場合は、関係機関へ報告する。
・調査―被害状況を調査し報告する。
3 警戒宣言時の処置
(1) 避難―第4の3の(2)の避難要領による。
(2) 出火防止
・薬品等の転倒及び落下防止 ・火気使用器具の使用禁止 ・バルブ閉止及び燃料停止確認 ・ボンベ及び燃料タンクの固定 ・消防用設備等の点検及び作動確認
4 消防用設備及び備品
(1) 配置(図添付)
(2) 現状―数量を示す。
・警報設備―自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、漏電火災警報器、消防機関へ通報する火災報知設備、携帯用拡声器、手動式サイレン
・防火設備―防火とびら、防火シャッター、防火用水
・消火設備、備品―消火せん、消火器、水バケツ
・避難設備―避難タラップ、避難はしご、救助袋等
・搬出備品―搬出袋
・救急備品―標旗、副木、たんか、三角布、救急薬品
(3) 改善計画
5 管理当番勤務要領
(1) 管理当番の任命
(2) 任務
ア 平常日
・開閉門の時刻
・開門時の任務
・閉門時の任務
イ 長期休業日
・勤務時間
・勤務場所
・勤務内容
文書に関すること(受信文書、親展文書)
記録、保管に関すること(学校日誌等)
非常変災時の処置に関すること
(3) 管理当番の代行
・代行の任務
(4) 部外者の施設の使用
(5) 鍵の保管
6 日宿直勤務要領
(1) 日宿直勤務者の任命
(2) 任務
・勤務時間
・勤務場所
・巡視時刻及び巡視経路(図添付)
・施錠―完全施錠の確認
・時間外校舎出入者の取締り
・火の後始末
・火気使用箇所の点検
・非常変災時の処置
(3) 部外者の施設の使用
(4) 鍵の保管
7 職員の非常招集及び参集
勤務を要しない日及び勤務時間外において、災害が発生し、又は災害が発生するおそれのある時(警戒宣言発令時を含む。)は、校長は当該教育委員会と協議の上、学校の実態に即し、原則として、次の計画により職員を非常招集する。
(1) 職員の非常招集
ア 第1次招集―校長が定める基準による職員
イ 第2次招集―上記のほか、学校所在地と同一町内居住職員(午後10時以降は女子職員を除く。)
ウ 第3次招集―全職員
(2) 招集の基準
ア 第1次招集―愛知県災害対策実施要綱非常配備基準第2非常配備による。(高潮、津波、木曽川及び長良川洪水の各警報は除く。)
イ 第2次招集―同上、第3非常配備による。
ウ 第3次招集―学校施設及び学校近辺に火災等の災害が発生した場合、招集通知の有無にかかわらず職員は参集する。