○設楽町小中学校体育大会選手派遣費支給規程

平成17年10月1日

教育委員会告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は、小中学校体育大会に出場する選手の派遣費の支給に関するため、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象)

第2条 この告示により選手派遣費を支給する体育大会は、町、郡、東三河大会及び県大会とし、派遣費支給人員は、次のとおりとする。

(1) 選手 競技規程による人員

(2) 補欠者 1人(ただし、競技規程、大会実施要領に定めてある場合は、その人数)

(3) 引率者 2人(学校長を含む。)

2 前項の規定によるもののほか、教育長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

(支給額)

第3条 前条に規定する選手の派遣費は、次の額を支給する。

(1) 交通費 通常の経路による旅客運賃実費又は貸切自動車借上料

(2) 宿泊費 設楽町職員の旅費に関する条例(平成17年設楽町条例第57号)に定める宿泊料以内でその実費

2 町、郡及び東三河大会は、原則として宿泊費は支給しない。ただし、宿泊を要する特別な実情があると認められるときは、支給する。

(支給手続)

第4条 この告示による派遣費は、教育長の定める様式による学校長の申請に基づき支給する。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の設楽町小中学校体育大会選手派遣費支給規程(昭和59年設楽町教育委員会規程第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

設楽町小中学校体育大会選手派遣費支給規程

平成17年10月1日 教育委員会告示第2号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年10月1日 教育委員会告示第2号