○設楽町立小中学校児童生徒遠距離通学費等支給に関する規程
平成17年10月1日
教育委員会告示第1号
(目的)
第1条 この告示は、設楽町立小中学校児童生徒の遠距離通学費等支給に関する事項を定め、保護者負担の軽減を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この告示による対象者は、次のとおりとする。
(1) 学校までの距離がおおむね2キロメートル以上の児童及び生徒。ただし、徒歩通学を方針としている学校の児童及び生徒は除く。
(2) 学校の夏季休業日に、最寄りの温水プール又は図書館(以下「施設等」という。)を利用する児童及び生徒
(基準額)
第3条 基準額は、次に定めるとおりとする。
(1) バス通学者 バスを利用する通学者にあっては、最寄りのバス停留所から学校最寄りのバス停留所までのバス割引料金(通学定期の料金)とする。
(2) 施設等を利用する児童及び生徒 最寄りのバス停留所から施設等利用に適したバス停留所までのバス割引料金(通学定期の料金)とする。
2 前項の規定によるもののほか、設楽町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。
(支給額)
第4条 前条の基準額に対し全額を支給する。
(支給方法)
第5条 この告示による通学費等は、教育委員会教育長の定める手続により支給する。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。