○設楽町高校生等通学費補助金に関する規程
平成17年10月1日
告示第9号
(目的)
第1条 この規程は、町内から路線バスを利用して通学する高校生等(以下「通学者」という。)に対する通学費補助金の支給に関し必要な事項を定め、保護者負担の軽減と路線バス利用客の増加を図ることを目的とする。
(1) 「高校生等」とは、路線バス会社によって通学定期券の発行が可能な学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める高等学校、大学校、高等専門学校、専修学校及び各種学校に通学する者をいう。
(2) 「通学定期券」とは、路線バス会社において発券する通学用の定期券のことをいう。
(補助対象)
第3条 この規程により補助の対象となる通学者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 最寄りバス停留所から学校最寄りバス停留所までの通学定期購入の高校生等
(2) 町内に居住している高校生等
(補助基準)
第4条 前条の通学者に対する補助の基準額は、次に定めるとおりとする。
(1) 通学定期1箇月分の料金を基準額とする。
(補助金の支給)
第6条 この規程による補助金は、町長が定める手続により支給する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の高校生通学費補助金に関する規程(昭和61年設楽町訓令第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月28日告示第3号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の第4条の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成21年12月28日告示第49号)
(施行期日)
1 この規程は、平成22年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の前日までに、改正前の高校生通学費補助金に関する規程(平成17年設楽町告示第9号)の規定によりなされた手続きその他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。ただし、平成22年1月1日の運賃改定により、定期券の払戻可能額がある場合は、補助基準額から払戻可能額を控除した額の40%以内の補助をする。
附則(平成31年3月28日告示第18号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日告示第21号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
区分 | 補助金の額 |
愛知県立田口高等学校及び豊橋特別支援学校山嶺教室へ通学する高校生等 | 10/10以内 |
上記以外へ通学する高校生等で、豊鉄バス田口新城線又は豊田おいでんバスを利用する者 | 4/10以内 |