○設楽町スクールバス管理運営に関する規則

平成17年10月1日

教育委員会規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、遠距離通学児童生徒の便宜を図るため、法令その他別に定めるもののほか、設楽町スクールバス(以下「スクールバス」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 スクールバスは、設楽町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

2 教育長は、設楽町庁用自動車管理規程(平成17年設楽町訓令第7号)を遵守し、スクールバスを管理しなければならない。

3 教育長は、必要があると認めるときは、スクールバスの運行及び管理を委託することができる。

(使用)

第3条 スクールバスは、別表に掲げる児童生徒の登下校の用務以外は、使用することができない。ただし、通学に支障のない範囲で教育委員会が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(運行計画)

第4条 教育長は、スクールバス運行を円滑に行うため、おおむね利用日の3月前までに使用者から各車両ごとの運行計画の提出を求め、運行を実施することとする。ただし、緊急やむを得ない場合には、口頭で申し出て、運行後速やかに運行計画の変更手続をするものとする。

2 教育長は、スクールバス運行計画書によって、乗務行程表及び勤割表を安全運転管理者に提出しなければならない。

(運転者の服務)

第5条 スクールバスの運転者は、次の各項を遵守して常に安全運転に努めなければならない。

2 運転者は、スクールバスを運行したときは、運転日誌(別記様式)に運行実績を記録し、教育長に提出しなければならない。

3 運転者は、必要に応じて車両の整備、調整、洗浄及び清掃をしなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が、別に定める。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成20年3月13日教委規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年5月17日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和2年3月16日教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

スクールバス利用対象者

1

名倉地区に居住する児童生徒

2

小塩区に居住する児童生徒

3

裏谷区及び宇連地区に居住する児童生徒

4

平山区、荒尾区及び和市区に居住する児童生徒

5

田峯区、田内区及び清崎区に居住する児童生徒

6

長江区及び小松区の一部に居住する児童生徒

画像

設楽町スクールバス管理運営に関する規則

平成17年10月1日 教育委員会規則第11号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年10月1日 教育委員会規則第11号
平成20年3月13日 教育委員会規則第3号
平成28年5月17日 教育委員会規則第3号
令和2年3月16日 教育委員会規則第2号