○設楽町スクールバス管理運営に関する規則
平成17年10月1日
教育委員会規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、遠距離通学児童生徒の便宜を図るため、法令その他別に定めるもののほか、設楽町スクールバス(以下「スクールバス」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 スクールバスは、設楽町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
2 教育長は、設楽町庁用自動車管理規程(平成17年設楽町訓令第7号)を遵守し、スクールバスを管理しなければならない。
3 教育長は、必要があると認めるときは、スクールバスの運行及び管理を委託することができる。
(使用)
第3条 スクールバスは、児童生徒の登下校の用務以外は、使用することができない。ただし、通学に支障のない範囲で教育委員会が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(運行計画)
第4条 教育長は、スクールバス運行を円滑に行うため、おおむね利用日の3月前までに使用者から各車両ごとの運行計画の提出を求め、運行を実施することとする。ただし、緊急やむを得ない場合には、口頭で申し出て、運行後速やかに運行計画の変更手続をするものとする。
2 教育長は、スクールバス運行計画書によって、乗務行程表及び勤割表を安全運転管理者に提出しなければならない。
(運転者の服務)
第5条 スクールバスの運転者は、次の各項を遵守して常に安全運転に努めなければならない。
2 運転者は、スクールバスを運行したときは、運転日誌(別記様式)に運行実績を記録し、教育長に提出しなければならない。
3 運転者は、必要に応じて車両の整備、調整、洗浄及び清掃をしなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が、別に定める。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月13日教委規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年5月17日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月16日教委規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月14日教委規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。