○設楽町小学校統合問題検討委員会規則

平成17年10月1日

教育委員会規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、設楽町小学校統合問題検討委員会条例(平成17年設楽町条例第94号)第5条の規定に基づき、設楽町小学校統合問題検討委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(選出区分等)

第2条 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 地域住民の代表

(3) 関係機関及び団体の代表

(4) その他町長が特に必要と認める者

2 前項の選出区分により役職で委嘱された者は、その就任期間とし、職を離れたときは、後任者を委嘱する。

(役員)

第3条 委員会に、次の役員を置く。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 2人

(3) 理事 若干人

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 理事は、委員のうちから委員会の同意を得て会長が指名する。

(職務)

第4条 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 理事は、重要事項について審議する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、全体会及び理事会とし、会長が招集する。

2 会議は、会長が議長となる。

3 会議は、半数以上の委員が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の3分の2以上の同意で決する。

5 理事会は、会長、副会長及び理事をもって構成する。ただし、必要により理事以外の委員の出席を求めることができる。

(専門部会)

第6条 委員会は、必要により専門部会を置くことができる。

2 専門部会の委員は、委員のうちから委員会の同意を得て会長が指名する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

設楽町小学校統合問題検討委員会規則

平成17年10月1日 教育委員会規則第10号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年10月1日 教育委員会規則第10号