○設楽町小学校統合問題検討委員会規則
平成17年10月1日
教育委員会規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、設楽町小学校統合問題検討委員会条例(平成17年設楽町条例第94号)第5条の規定に基づき、設楽町小学校統合問題検討委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(選出区分等)
第2条 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 地域住民の代表
(3) 関係機関及び団体の代表
(4) その他町長が特に必要と認める者
2 前項の選出区分により役職で委嘱された者は、その就任期間とし、職を離れたときは、後任者を委嘱する。
(役員)
第3条 委員会に、次の役員を置く。
(1) 会長 1人
(2) 副会長 2人
(3) 理事 若干人
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 理事は、委員のうちから委員会の同意を得て会長が指名する。
(職務)
第4条 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 理事は、重要事項について審議する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、全体会及び理事会とし、会長が招集する。
2 会議は、会長が議長となる。
3 会議は、半数以上の委員が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の3分の2以上の同意で決する。
5 理事会は、会長、副会長及び理事をもって構成する。ただし、必要により理事以外の委員の出席を求めることができる。
(専門部会)
第6条 委員会は、必要により専門部会を置くことができる。
2 専門部会の委員は、委員のうちから委員会の同意を得て会長が指名する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。