○設楽町立学校設置条例
平成17年10月1日
条例第92号
(設置)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第1項の規定に基づき、同法第1条に定める小学校及び中学校を設置する。
(名称及び位置)
第2条 学校の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(廃止)
第3条 学校を廃止する場合は、議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならない。
附則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月17日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月28日条例第20号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
学校の名称及び位置
区分 | 名称 | 位置 |
小学校 | 設楽町立田口小学校 | 設楽町田口字白根土1番地1 |
設楽町立清嶺小学校 | 設楽町清崎字箱上24番地 | |
設楽町立名倉小学校 | 設楽町東納庫字丸根2番地6 | |
設楽町立津具小学校 | 設楽町津具字見出原3番地1 | |
中学校 | 設楽町立設楽中学校 | 設楽町田口字大西8番地1 |