○設楽町教育委員会教育長に対する事務委任規則

平成17年10月1日

教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項及び第3項の規定に基づき、設楽町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の委任及び委任された事務の管理及び執行の状況報告について必要な事項を定めるものとする。

(委任事務)

第2条 教育委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する事務を教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に委任する。

(1) 教育行政の運営に関する一般方針を定めること。

(2) 教育委員会の規則及び教育委員会の定める訓令を制定し、又は改廃すること。

(3) 教育予算その他議会の議決を経るべき事件の議案について意見を申し出ること。

(4) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関を設置し、又は廃止すること。

(5) 教育委員会事務局職員の任免を行うこと。

(6) 附属機関の委員を任免すること。

(7) 教育財産の用途を廃止すること。

(8) 県費負担教職員の懲戒及び県費負担教職員たる校長の任免及び進退について内申すること。

(9) 県費負担教職員の服務の監督の一般方針を定めること。

(10) 前2号に定めるもののほか、人事の一般方針を定め、及び懲戒を行うこと。

(11) 町文化財を指定し、又は解除すること。

(12) 教育功労者等を表彰すること。

(13) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。

(14) 校長、教員その他の教育関係職員の研修の一般方針を定めること。

(15) 教育機関等の施設の整備及び営繕についての基本計画の策定に関すること。

(16) 教育に関する事務の管理、執行の状況の点検及び評価に関すること。

(状況報告)

第3条 教育長は、前条で委任された事務又は臨時に代理した事務の管理及び執行の状況のうち重要な事項を教育委員会定例会で報告しなければならない。

2 前項の報告においては、所管する予算及び決算の状況を併せて報告するものとする。

(専決処分)

第4条 教育長は、非常災害その他やむを得ない事情のため会議を招集する暇がないとき、又は会議を招集しても成立しないときは、緊急を要する事項について専決処理することができる。

2 教育長は、前項の規定により専決処理したときは、その旨を次期の教育委員会に報告し、その承認を求めなければならない。

(処理の特例)

第5条 教育長は、第2条の規定にかかわらず委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、教育委員会に諮るものとする。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成21年3月16日教委規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年2月6日教委規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

設楽町教育委員会教育長に対する事務委任規則

平成17年10月1日 教育委員会規則第5号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年10月1日 教育委員会規則第5号
平成21年3月16日 教育委員会規則第3号
平成27年2月6日 教育委員会規則第5号