○設楽町教育委員会事務局組織規則

平成17年10月1日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、設楽町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務を処理するために必要な組織について定めるものとする。

(課の設置及び所掌事務)

第2条 教育委員会事務局(以下「事務局」という。)に教育課を置き、その所掌事務は、次のとおりとする。

総務

(1) 教育委員会の会議に関すること。

(2) 儀式及び表彰に関すること。

(3) 教育行政全般に関連する事項の企画及び調整に関すること。

(4) 委員会等の附属機関の委員の任免に関すること。

(5) 事務局の職員及び学校(県費負担教職員を除く。)その他の教育機関の職員の任免その他の人事及び服務に関すること。

(6) 県費負担教職員(以下「教職員」という。)の任免その他の進退の内申に関すること。

(7) 教職員の服務の監督及び勤務成績の評定に関すること。

(8) 公印の保管に関すること。

(9) 教育委員会の所管に係る予算経理に関すること。

(10) 教育財産の管理に関すること。

(11) 教育財産の取得の申出に関すること。

(12) 校舎その他の施設及び教具等の設備の整備に関すること。

(13) 教育委員会規則その他の規程の制定及び改廃に関すること。

(14) 文書の収受、発送、整理及び保存に関すること。

(15) 学校の設置、廃止及び管理に関すること。

(16) その他の執行機関との連絡調整に関すること。

(17) 教育行政相談に関すること。

(18) 教育に関する事務の管理、執行の状況の点検及び評価に関すること。

(19) 教育に関する大綱の策定及び総合教育会議の事務の補助に関すること。

学校教育

(1) 学校の組織編成、教育課程、学習指導、生徒指導及び職業指導に関すること。

(2) 学校の通学区域に関すること。

(3) 学校の教科用図書その他の教材の取扱いに関すること。

(4) 教育に係る調査及び基幹統計その他の統計に関すること。

(5) 産業教育振興法(昭和26年法律第228号)に基づく中学校の設備並びに理科教育振興法(昭和28年法律第186号)に基づく小学校及び中学校の設備に関すること。

(6) 学齢生徒及び学齢児童の就学並びに生徒及び児童の入学、転学及び退学に関すること。

(7) 教職員並びに児童及び生徒の保健及び安全に関すること。

(8) 学校の環境衛生に関すること。

(9) 学校給食に関すること。

(10) 教職員その他の教育関係職員の研修に関すること。

(11) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関すること。

(12) 心身障害者の教育支援に関すること。

(13) 学校施設台帳及び建物の実態調査に関すること。

(14) 奨学金に関すること。

(15) 学校体育に関すること。

(16) その他の学校教育に関すること。

社会教育

(1) 社会教育の総合的計画に関すること。

(2) 郷土館その他社会教育施設設置、管理及び廃止に関すること。

(3) スポーツ及びレクリエーションの普及奨励に関すること。

(4) スポーツ施設に関すること。

(5) スポーツ行事に関すること。

(6) スポーツの振興に関すること。

(7) スポーツ少年団に関すること。

(8) 学校体育施設スポーツ開放に関すること。

(9) スポーツ推進委員に関すること。

(10) ユネスコ活動に関すること。

(11) 青少年教育に関すること。

(12) 成人教育に関すること。

(13) 視聴覚教育に関すること。

(14) 文化財の保護に関すること。

(15) 文化財保護審議会に関すること。

(16) 社会教育の情報交換及び調査研究に関すること。

(17) 社会教育の資料の刊行及び配布に関すること。

(18) 郷土館の予算経理の指導に関すること。

(19) 体育協会に関すること。

(20) 青少年団体、婦人団体その他社会教育関係団体の指導育成に関すること。

(21) 社会教育委員に関すること。

(22) PTA連絡協議会に関すること。

(23) 家庭教育推進の事業に関すること。

(24) 家庭教育(幼児期)相談に関すること。

(25) 文化及び芸術の向上に関すること。

(26) 移動図書に関すること。

(27) 社会教育に対する研究会及び講習会に関すること。

(28) 中学生海外派遣に関すること。

(29) その他社会教育に関すること。

(所管の明らかでない事務)

第3条 前条に掲げるもののほか、所管の明らかでない事務については、教育長が定める。

(職員の職及びその職務)

第4条 法令に特別の定めがあるものを除くほか、事務局に次の表の職名欄に掲げる職員の職を置き、その職務は、それぞれ同表の職務欄に掲げるとおりとする。

職名

職務

課長

上司の命を受け、課の事務を掌理し、職員を指揮監督する。

課長補佐

課長を補佐し、上司が命ずる事務を処理する。

主任主査

上司が命ずる事務を処理する。

主査

上司が命ずる事務を整理する。

主事

上司の命を受け、事務をつかさどる。

技師

上司の命を受け、技術をつかさどる。

主事補

上司の命を受け、事務の補助をつかさどる。

技師補

上司の命を受け、技術の補助をつかさどる。

(職務代理)

第5条 教育長に事故があるとき、又は欠けたときは、教育課長がその職務を代理する。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成20年3月13日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月16日教委規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年2月15日教委規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年11月11日教委規則第3号)

この規則は、平成27年1月5日から施行する。

(平成27年2月6日教委規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

設楽町教育委員会事務局組織規則

平成17年10月1日 教育委員会規則第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年10月1日 教育委員会規則第4号
平成20年3月13日 教育委員会規則第1号
平成21年3月16日 教育委員会規則第2号
平成24年2月15日 教育委員会規則第1号
平成26年11月11日 教育委員会規則第3号
平成27年2月6日 教育委員会規則第4号