○設楽町教育委員会傍聴人規則

平成17年10月1日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、設楽町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続)

第2条 会議を傍聴しようとする者は、職員の指示に従って傍聴席に入らなければならない。

(傍聴できない者)

第3条 次の各号のいずれかに当たると認められる者は、傍聴することができない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者

(3) その他教育委員会教育長(以下「教育長」という。)において傍聴を不適当と認める者

(傍聴の制限)

第4条 教育長は、傍聴席が満員となったときその他必要があるときは、傍聴を制限し、又は拒絶することができる。

(禁止行為)

第5条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語、談話又は拍手等をすること。

(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。

(4) 飲食又は喫煙をすること。

(5) その他会議の妨害となるような挙動をすること。

(傍聴人の退場)

第6条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき、又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。

(教育長の指示)

第7条 前各条のほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成27年2月6日教委規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年2月15日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

設楽町教育委員会傍聴人規則

平成17年10月1日 教育委員会規則第3号

(令和5年2月15日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年10月1日 教育委員会規則第3号
平成27年2月6日 教育委員会規則第3号
令和5年2月15日 教育委員会規則第1号