○設楽町教育委員会公告式規則

平成17年10月1日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則(以下「規則」という。)その他設楽町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の定める規程(以下「規程」という。)で公表を要するものの公告式に関し必要な事項を定めるものとする。

(公布及び公表)

第2条 規則を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が署名しなければならない。

2 規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び教育長氏名を記入して、教育長印を押さなければならない。

3 規則の公布及び前項の規程の公表は、設楽町役場前の掲示場に掲示して行う。

(施行)

第3条 規則及び前条第2項の規程は、当該教育委員会規則又は当該規程に特別の定めがあるもののほか、公布日から施行する。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成27年2月6日教委規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

設楽町教育委員会公告式規則

平成17年10月1日 教育委員会規則第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年10月1日 教育委員会規則第1号
平成27年2月6日 教育委員会規則第1号