○設楽町段嶺財産区財政調整基金条例

平成17年10月1日

条例第82号

(設置)

第1条 段嶺財産区の年度間の財政調整の資金に充てるため、設楽町段嶺財産区財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、毎年度予算で定める額及び決算剰余金のうち決算書により定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、段嶺財産区特別会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(1) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収を埋めるための財源に充てるとき。

(3) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。

(4) その他町長が財産区財政の運営上、特に必要と認めるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の設楽町段嶺財産区財政調整基金条例(昭和52年設楽町条例第2号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。

設楽町段嶺財産区財政調整基金条例

平成17年10月1日 条例第82号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第6章 財産区
沿革情報
平成17年10月1日 条例第82号