○設楽町財産区管理会条例
平成17年10月1日
条例第81号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第296条の2第1項、第296条の3第1項及び第296条の4第1項の規定に基づき、財産区管理会の設置、組織及び運営その他必要な事項を定めるものとする。
(1) 田口財産区 田口財産区管理会
(2) 段嶺財産区 段嶺財産区管理会
(3) 名倉財産区 名倉財産区管理会
(4) 津具財産区 津具財産区管理会
2 前項各号の管理会は、それぞれ財産区管理会委員(以下「委員」という。)7人をもって組織する。
(委員の選任)
第3条 委員は、前条第1項各号に掲げる財産区において、当該財産区の区域内に3月以上住所を有する者で設楽町の議会の議員の被選挙権を有する者のうちから、町長が議会の同意を得て選任する。
2 委員に欠員が生じたときは、町長は、次の議会において委員を補充選任しなければならない。
3 補充選任された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員の辞職)
第4条 委員は、町長の許可を得て辞職することができる。
(失職及び資格決定)
第5条 委員は、被選挙権を有しない者となったときは、その職を失う。その被選挙権の有無については、委員が公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条又は第252条の規定に該当するため被選挙権を有しない場合を除き、管理会が決定する。この場合においては、出席委員の3分の2以上の多数により決定しなければならない。
(会長)
第6条 管理会に会長を置く。
2 会長は、委員のうちから互選する。
3 会長の任期は、2年とする。ただし、再選することができる。
4 会長は、管理会の会議を主宰し、管理会を代表する。
5 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ管理会の指定する委員がその職務を代理する。
(招集)
第7条 管理会の会議は、会長が招集する。ただし、総辞職等の理由により会長が招集できないときは、町長が招集する。
2 会長は、委員から付議すべき案件を示して会議の招集の請求があるときは、速やかに会議を招集しなければならない。
(会議)
第8条 管理会は、4人以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。ただし、次項の規定による除斥のため4人に達しないときは、この限りでない。
2 会長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者が従事する業務に直接利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、管理会の同意を得たときは、会議に出席し、発言することができる。
3 管理会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(管理会の同意を要する事項)
第9条 町長は、次に掲げる財産区の財産又は公の施設の管理及び処分をしようとするときは、管理会の同意を得なければならない。
(1) 財産又は公の施設の全部の処分をすること。
(2) 財産の価値又は公の施設の利用価値を減少する処分をすること。
(3) 財産又は公の施設の全部又は一部について、その財産の形態又は公の施設の機能を変更する処分をすること。
(4) 財産又は公の施設の住民に対する利用関係の設定、制限又は変更をすること。
(5) 植林、伐採等重要な管理行為に関すること。
(6) 財産又は公の施設の管理計画を定め、又は変更すること。
(7) 使用料、加入金及び分担金に関すること。
(8) 予定価格130万円以上の契約の締結をすること。
(9) 毎年度の財産区の予算及び決算に関すること。
2 この条例を改正し、又は廃止しようとするときは、管理会の同意を得なければならない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、管理会の議事及び運営に関し必要な事項は、管理会が定める。
附則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月17日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(設楽町田口財産区管理会条例の廃止)
2 設楽町田口財産区管理会条例(平成17生設楽町条例第83号)は、廃止する。
(設楽町名倉財産区管理会条例の廃止)
3 設楽町名倉財産区管理会条例(平成17年設楽町条例第85号)は、廃止する。
(設楽町神田平山財産区管理会条例の廃止)
4 設楽町神田平山財産区管理会条例(平成17年設楽町条例第87号)は、廃止する。
(設楽町津具財産区管理会条例の廃止)
5 設楽町津具財産区管理会条例(平成17年設楽町条例第89号)は、廃止する。
附則(平成28年3月4日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。