○設楽町土地開発基金管理規則
平成17年10月1日
規則第49号
(趣旨)
第1条 この規則は、設楽町土地開発基金条例(平成17年設楽町条例第80号)に規定する設楽町土地開発基金(以下「基金」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 課長等 設楽町事務分掌規則(平成21年設楽町規則第13号)第5条に規定する課(室)長及び出納室長、設楽町教育委員会事務局組織規則(平成17年設楽町教育委員会規則第4号)第4条に規定する課長並びに議会事務局長をいう。
(2) 基金財産 基金の運用により取得した財産をいう。
(3) 引渡し 基金財産から公有財産へ移し替えることをいう。
(基金財産事務の所管及び分掌)
第3条 基金財産の取得及び管理に関する事務は、基金財産を必要とする主管課長等が所管し、その事務は、当該主管課長が分掌する。
2 基金財産の台帳登録及び処分に関する事務は、総務課長が所管し、その事務は、総務課長が分掌する。
3 基金財産の取得、管理及び処分に関する事務で、前2項の規定により難いものの所管又は分掌については、別に定める。
(基金財産の総括)
第4条 総務課長は、基金財産の取得、管理及び処分に関する事務を総括しなければならない。
2 総務課長は、必要があると認めるときは、主管課長等に対し、その所管又は分掌に属する基金財産の取得又は管理について報告を求め、実施について調査し、又はその結果に基づいて必要な措置を講ずることを求めることができる。
(取得対象地の選定基準)
第5条 基金による土地の取得は、次の各号のいずれかに掲げる要件に該当するものでなければならない。
(1) 地価の高騰又は建物及び工作物の建設が予想されるため、当該土地をあらかじめ取得しなければ、著しく不利又は困難であると認められるものであること。
(2) 土地取得交渉を円滑に行うため、一括して取得することが要請される特別の事情があると認められるものであること。
(3) 一定期間内に事業の完成を確保するため、あらかじめ取得することが必要であると認められるものであること。
(4) その他事業の促進上、あらかじめ取得することが必要であると認められるものであること。
(土地需要計画書等の提出)
第6条 課長等は、基金によって土地を取得しようとするときは、必要に応じて土地需要計画書(様式第1)を作成し、総務課長に提出しなければならない。
(土地取得計画)
第7条 町長は、前条第1項の規定により提出された土地需要計画書に基づき、土地の使用目的、使用しようとする年度、基金の状況、土地評価額等(以下「使用目的等」という。)を総合的に勘案の上、土地取得計画を策定するものとする。
2 町長は、前条第2項の規定による土地需要変更計画書が提出されたときは、使用目的等を勘案して必要があると認めるときは、土地取得計画を変更することができる。
(土地取得の手続)
第8条 課長等が行う土地の取得手続は、前条の規定による通知を受けた後に行うものとする。ただし、登記事務は、総務課長が行うものとする。
2 土地取得手続に関しては、この規則に定めるもののほか設楽町財産管理規則(平成17年設楽町規則第47号)第3条及び第4条の規定を準用する。
3 課長等は、土地の取得に係る補償をする場合には、補償調書(様式第4)を作成しなければならない。
(支出書類の提出)
第9条 主管課長等は、土地の取得の手続を完了したときは、登記に必要な書類等の原議を総務課長に引き継ぐものとする。
(支払手続)
第10条 総務課長は、主管課長等が取得した土地について登記を完了した後でなければ、当該土地の取得代金の支払手続をしてはならない。
(引渡し前の使用通知)
第11条 課長等は、引渡しを受ける前に基金財産を使用しようとする場合は、引渡前使用通知書(様式第5)を総務課長に提出しなければならない。
(基金財産の使用の許可)
第12条 基金財産は、その用途又は目的を妨げない限度において、その使用を許可することができる。
2 前項の規定による基金財産の使用の許可及び使用料の徴収方法については、行政財産の例による。
(基金財産の引渡要求)
第13条 課長等は、基金財産の引渡しを受けようとするときは、基金財産引渡要求書(様式第6)を総務課長に提出しなければならない。
(引渡価格)
第14条 基金財産の引渡価格は、次の各号に掲げる額とする。ただし、町長は、引渡価格が正常な取引価格に比し、著しく低い価格であると認める場合は、これを取引価格まで引き上げることができる。
(1) 基金財産の取得価格に、取得及び管理に要した経費に相当する額を加算した額
(2) 前号の規定により難い事情がある場合は、町長が別に定める額
(振替支出)
第15条 主管課長等は、基金財産の引渡しを受けたときは、速やかに基金財産引渡書の写しを添えて振替支出の手続をしなければならない。ただし、振替支出により難い場合は、この限りでない。
2 主管課長等は、基金財産台帳の副簿を備えておいて、常にその分掌に係る基金財産の状況を明らかにしておかなければならない。
3 会計管理者は、土地開発基金出納簿(様式第11)を備えておいて、常に基金に属する現金の出納状況を明らかにしておかなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月19日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。