○設楽町運営基金条例
平成17年10月1日
条例第68号
(設置)
第1条 町営住宅、簡易水道、国民健康保険、公共下水道及び農業集落排水の健全なる運営に資するため、次の運営基金を設置する。
(1) 町営住宅運営基金
(2) 簡易水道運営基金
(3) 国民健康保険運営基金
(4) 公共下水道運営基金
(5) 農業集落排水運営基金
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、毎年度それぞれの予算で定める額及び決算剰余金のうち決算書により定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(1) 町営住宅運営基金 一般会計歳入歳出予算
(2) 簡易水道運営基金 簡易水道事業会計収入支出予算
(3) 国民健康保険運営基金 国民健康保険特別会計歳入歳出予算
(4) 公共下水道運営基金 下水道事業会計収入支出予算
(5) 農業集落排水運営基金 下水道事業会計収入支出予算
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を繰り替えて運用するものとすることができる。
(処分)
第6条 基金は、次の各号のいずれかの費用に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(1) 町営住宅運営基金 次のいずれかの費用
ア 町営住宅の管理運営に要する費用
イ 町営住宅の新築、宅地造成及び撤去に要する費用
ウ その他町長が特に必要と認めた費用
(2) 簡易水道運営基金 簡易水道送配水施設の修繕及び増設に要する費用その他町長が特に必要と認めた費用
(3) 国民健康保険運営基金 保険給付及び保健事業のため必要が生じ町長が認めた費用
(4) 公共下水道運営基金 公共下水道施設の修繕及び増設に要する費用その他町長が特に必要と認めた費用
(5) 農業集落排水運営基金 農業集落排水施設の修繕、増設に要する費用その他町長が特に必要と認めた費用
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の設楽町運営基金の設置及び管理に関する条例(昭和40年設楽町条例第1号)、津具村国民健康保険基金条例(昭和39年津具村条例第30号)、津具村介護保険介護給付費準備基金の設置及び管理に関する条例(平成12年津具村条例第12号)、津具村下水道事業基金の設置及び管理に関する条例(平成16年津具村条例第4号)又は津具村簡易水道事業基金の設置および管理に関する条例(昭和59年津具村条例第12号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、それぞれこの条例に基づく基金に属するものとする。
附則(平成19年3月9日条例第13号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月22日条例第24号)
この条例は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月12日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の規定により設置されていた名倉簡易水道運営基金及び津具簡易水道運営基金に属する現金は、名倉・津具簡易水道運営基金に属する現金とみなす。
附則(平成28年3月28日条例第17号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月26日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第7条による改正前の清嶺・豊邦簡易水道運営基金、名倉・津具簡易水道運営基金に属していた現金及び預金は、簡易水道運営基金に繰り入れるものとする。
附則(平成30年3月28日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行日において、改正前の設楽町運営基金条例中介護保険運営基金に積み立てられている現金は、平成30年5月31日までに設楽町一般会計に繰り入れるものとする。
附則(令和2年3月25日条例第5号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例による改正前の名倉農業集落排水運営基金、津具農業集落排水運営基金に属していた現金及び預金は、農業集落排水基金に繰り入れるものとする。
附則(令和4年12月26日条例第26号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。