○設楽町物品購入執行規則
平成17年10月1日
規則第46号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令その他別の定めがあるもののほか、物品購入の執行に関する必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において物品購入とは、1件の積算金額が3万円以上の備品及び消耗品等の購入をいう。
(積算書の作成)
第3条 物品を購入しようとするときは、積算書(様式第1)及び仕様書(以下「積算図書」という。)を作成するものとする。
2 積算図書は、金入積算図書と金抜積算図書を作成するものとする。
(予算執行伺書)
第4条 物品を購入しようとするときは、金入積算図書を添えて、予算執行伺書(様式第2)を作成し、決裁を受けるものとする。ただし、1件の積算金額が80万円未満の物品を購入するときは、予算執行伺書を省略し、物品等購入伺書に代えることができる。
(物品等購入伺書の作成)
第5条 1件80万円未満の物品等を購入しようとするときは、物品等購入伺書(様式第3)を作成し、決裁を受けるものとする。
(予定価格書の作成)
第8条 予定価格は、消費税相当額を含んだ総額で定めるものとする。ただし、予定価格書には、「入札書比較価格(予定価格の108分の100の価格)」を予定価格に併記する。なお、最低制限価格を設ける場合も同様とする。
2 積算金額が30万円未満の場合は、予定価格の設定を省略することができる。
(入札等の執行)
第9条 物品等の購入における入札の執行は、設楽町建設工事執行規則(平成17年設楽町規則第45号。以下「工事執行規則」という。)第8条から第24条までの規定を準用し、契約の締結については契約書(様式第7)又は請書(様式第8)により、行うものとする。
2 随意契約の見積書徴収は、見積り合わせ執行調書(様式第10)により、消費税相当額を含んだ総額で行うものとする。
(物品の納入完了届)
第10条 物品の納入の完了通知は、納品書(様式第11)により、町長に提出するものとする。
(検査員の任命)
第11条 物品の納入の検査員は、町長が任命するものとする。
(物品の検収依頼書の作成等)
第12条 1件の積算金額が80万円を超える物品については、納入予定の5日前(納入後にあっては、5日以内)に物品等検収依頼書(様式第12)により、契約書の写し(納入後にあっては、納品書の写し)を添えて物品検収担当課長へ提出させるものとする。
2 物品の納入があった場合には、契約者は、納品書又は契約者が定めた納品書を提出させるものとする。
(物品の検収)
第13条 物品の検収は、納品書を受理した日から10日以内に行わなければならない。
(検収結果の通知)
第14条 物品の検収結果の通知は、検査合格と認めたときは、7日以内に契約者に検収結果通知書(様式第13)により、通知しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、積算金額が80万円未満の物品については、検収結果の通知を口頭で行うことができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第9号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第9号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月28日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年9月26日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
様式第9 削除