○設楽町物品購入執行規則
平成17年10月1日
規則第46号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令その他別の定めがあるもののほか、物品購入の執行に関する必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において物品購入とは、1件の積算金額が3万円以上の備品及び消耗品等の購入をいう。
(積算書の作成)
第3条 物品を購入しようとするときは、積算書(様式第1)及び仕様書(以下「積算図書」という。)を作成するものとする。
2 積算図書は、金入積算図書と金抜積算図書を作成するものとする。
(予定価格書の作成)
第7条 予定価格は、消費税相当額を含んだ総額で定めるものとする。ただし、予定価格書には、「入札書比較価格(予定価格の110分の100(適用する税率が8パーセントの場合は108分の100)の価格)」を予定価格に併記する。なお、最低制限価格を設ける場合も同様とする。
2 積算金額が30万円未満の場合は、予定価格の設定を省略することができる。
(入札等の執行)
第8条 物品等の購入における入札の執行は、設楽町建設工事執行規則(平成17年設楽町規則第45号。以下「工事執行規則」という。)第8条から第24条までの規定を準用し、契約の締結については契約書(様式第7)(当該契約書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下同じ。)又は請書(様式第8)(当該請書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下同じ。)により、行うものとする。
2 随意契約の見積書徴収は、見積り合わせ執行調書(様式第10)により、消費税相当額を含んだ総額で行うものとする。
(物品の納入完了届)
第9条 物品の納入の完了通知は、納品書(様式第11)により、町長に提出するものとする。
(検査員の任命)
第10条 物品の納入の検査員は、町長が任命するものとする。
(物品の検収依頼書の作成等)
第11条 1件の積算金額が80万円を超える物品については、納入予定の5日前(納入後にあっては、5日以内)に物品等検収依頼書(様式第12)により、契約書の写し(納入後にあっては、納品書の写し)又は電子契約締結証明書(電子契約の締結について合意があったことの記録に係る証明であって、電磁的記録により作成されたものをいう。)を添えて物品検収担当課長へ提出させるものとする。
2 物品の納入があった場合には、契約者は、納品書又は契約者が定めた納品書を提出させるものとする。
(物品の検収)
第12条 物品の検収は、納品書を受理した日から10日以内に行わなければならない。
(検収結果の通知)
第13条 物品の検収結果の通知は、検査合格と認めたときは、7日以内に契約者に検収結果通知書(様式第13)により、通知しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、積算金額が80万円未満の物品については、検収結果の通知を口頭で行うことができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の設楽町物品購入執行規則(平成6年設楽町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月30日規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第9号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第9号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月28日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年9月26日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和6年9月27日規則第11号)
この規則は、令和6年10月1日から施行する。
様式第9 削除