○設楽町建設工事積算関係書類取扱要領

平成17年10月1日

訓令第32号

(趣旨)

第1条 この訓令は、設楽町文書管理規程(平成17年設楽町訓令第11号)に定めるもののほか、愛知県から配布される建設工事に関する積算関係書類(以下「積算関係書類」という。)の取扱いについて必要な事項を定め、適正な取扱いと秘密保持を図るものとする。

(適用の範囲)

第2条 この訓令において、適用の対象となる積算関係書類は、次に掲げる文書とする。

(1) 秘密文書

 設計単価及び省略単価表

 調査、設計業務委託単価及び省略単価表

 災害査定設計単価及び省略単価表

(2) 取扱注意文書

 積算基準、歩掛表及び附帯書類

 調査、設計業務委託積算基準、歩掛表及び附帯書類

 災害査定設計標準歩掛表及び附帯書類

 設計積算参考資料

(取扱い責任者)

第3条 前条に規定する積算関係書類を必要とする課に取扱責任者を置く。

2 取扱責任者は、町長が指名する。

3 取扱責任者は、積算関係書類の適正な管理に努めなければならない。

(貸与計画)

第4条 取扱責任者は、積算関係書類を建設工事の積算、審査又は検査の業務に従事する職員(以下「積算関係者」という。)に貸与するためにあらかじめ貸与計画書(様式第1)を作成するものとする。

2 町長は、積算関係書類の配布を受ける必要があると認めたときは、毎年1月14日までに、翌年度の貸与計画書を添えて、愛知県の関係する部長に要望書を提出するものとする。

(貸与)

第5条 町長は、積算関係書類の配布を受けたときは、速やかに愛知県の関係する部長に受領書(様式第2)を提出するものとする。

2 町長は、配布を受けた積算関係書類を取扱い責任者を経由して、積算関係者に必要に応じて貸与するものとする。

3 取扱責任者は、貸与した積算関係書類の保管状況を把握するために、貸与簿(様式第3)を作成するものとする。

(取扱い)

第6条 積算関係者は、積算関係書類の秘密保持及び適正な取扱いを期するため、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 積算関係書類の複写及び複製をしてはならないこと。

(2) 積算関係書類を、部外へ貸し出してはならないこと。

(3) 積算関係書類を、部外者に閲覧させてはならないこと。

(4) 積算関係書類を、部外者に転貸してはならないこと。

(5) 積算関係書類は、使用時以外は施錠できる書庫等に保管しなければならない。

(6) 積算関係書類の全面改訂版が刊行されるまでの期間内における部分改訂又は改訂作業は、遅滞なく行い、常に正確な内容を保持するよう努めなければならない。

(返却)

第7条 積算関係者は、所属を異動し、又は退職したときは、速やかに貸与を受けた積算関係書類を、取扱責任者に返却しなければならない。

2 積算関係者は、積算関係書類を改訂版発行等のために使用しなくなったときは、当該積算関係書類を速やかに取扱責任者に返却しなければならない。

(保存)

第8条 取扱責任者は、前条の規定により返却された積算関係書類を、検査等の用に供するため、必要最小限の部数を一括して備え付け、当該検査等が完了するまで保持するものとする。

(廃棄処分)

第9条 取扱責任者は、積算関係書類のうち不要になったものは、町長の承認を得て一括して焼却又は破砕処分しなければならない。

(報告)

第10条 取扱責任者は、積算関係書類の保存及び保存の状況を、毎年5月31日までに、貸与簿の写しを添えて町長に報告するものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の設楽町建設工事積算関係書類取扱要領(昭和62年設楽町訓令第1号)又は津具村建設工事積算関係書類取扱要領(平成7年津具村訓令第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

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設楽町建設工事積算関係書類取扱要領

平成17年10月1日 訓令第32号

(平成17年10月1日施行)