○設楽町請負工事入札事務取扱要領
平成17年10月1日
訓令第31号
1 趣旨
工事等入札の執行及び公表は、別に定めるものを除くほか、この訓令に定めるところによる。
2 入札の回数
(1) 入札執行回数は、3回を限度とする。
(2) 入札執行回数の限度内において落札者のない場合は、予定価格と最低入札金額との差が少額又は次の要件のいずれかに該当して随意契約ができると認めたときを除き、指名替えを行う。
ア 特殊工事等で他に指名する者がない場合
イ 災害復旧工事等で、緊急又は短期間に工事を施工する必要がある場合
ウ その他やむを得ない事情で、指名替えを行うことが出来ない場合
(3) 少額とは、工事規模、内容等を勘案して判断する。
(4) 随意契約をする場合の見積業者は、最低入札者とする。
3 指名業者等の公表
(1) 指名競争入札通知書を交付したときは、速やかに公表する。
(2) 公表内容は、工事(業務)名、工事(業務)場所、指名業者名及び入札執行日とする。
(3) 公表の期間は、入札執行日までとする。
(4) 公表の方法は、入札執行調書の写しをもって閲覧する。
4 入札辞退
(1) 入札執行前に入札辞退があった場合、追加指名は行わない。
(2) 入札執行前の入札辞退者については、辞退の理由書を徴する。
5 入札結果等の公表
(1) 公表は、入札事務の整理後、速やかに行う。
(2) 公表の方法及び内容は、次のとおりとする。
ア 閲覧 指名業者等の公表時の公表事項のほか、入札経緯を含めた入札者名及びその入札金額とする。
イ ホームページ 工事(業務)名 工事(業務)名、落札業者、落札金額、入札執行日
(3) 入札辞退者についても公表する。
(4) 入札不調の場合は、入札執行調書の金額欄に「不調」と表示し、公表し、次に定めるところによる。
ア 再入札に付する場合 再入札執行後、公表する。
イ 随意契約に移行する場合 契約相手方決定後、公表する。
(6) 公表期間は、公表した日から当該年度の3月31日までとする。
6 閲覧
(1) 閲覧場所は、総務課内のカウンターによる。
(2) 閲覧を希望するものは、入札関係閲覧簿に記名する。
7 その他
入札時は、入札箱を用いる。
附則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。