○設楽町建設工事等請負業者指名審査会要綱
平成17年10月1日
訓令第30号
(設置)
第1条 設楽町が発注する建設工事等請負業者の選定及び指名の透明性を確保するため、設楽町建設工事等請負業者指名審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(請負業者の選定)
第2条 請負業者の選定は、原則として、設楽町契約規則(平成17年設楽町規則第44号)第21条に規定する名簿に記載された者のうちから選定するものとする。
(審査)
第3条 審査は、厳正かつ公平に行い、工事等の施工能力、経営規模及び町が発注した工事の成績等を総合的に考慮し、適正な業者選定をしなければならない。
(構成)
第4条 審査会は、会長及び委員15人以内で構成する。
2 審査会の会長は、副町長とする。
3 委員は、課長、室長、局長及び所長のうちから町長が任命する。
(会長)
第5条 会長は、会務を総理する。
2 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審査会は、必要に応じ会長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の全会一致で決定する。
4 委員会において必要があると認めたときは、建設工事等担当課職員の出席を求め、又は意見を聴くことができる。
(選定調書等の提出)
第7条 建設工事等担当課長は、建設工事等請負業者の選定をしたときは、設楽町建設工事執行規則(平成17年設楽町規則第45号)第5条に定める様式第5号の建設工事等入札者選定調書を審査会に提出しなければならない。
(秘密の保持)
第8条 審査会関係者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(事務局)
第9条 審査会の事務局は、総務課で行う。
附則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。