○設楽町税外収入に係る督促手数料及び延滞金に関する条例

平成17年10月1日

条例第66号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項の規定による督促手数料及び延滞金については、この条例の定めるところによる。

(督促手数料及び延滞金の額等)

第2条 督促手数料は、督促状1通について100円とする。

2 延滞金の額は、納付金額にその納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(督促状を発する前の期間及び督促状を発した日から起算して10日を経過した日以前の期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額とする。

3 前項の延滞金の額の計算における年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

4 町長は、納付者が納期限までに納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認める場合は、延滞金額を減免することができる。

第3条 前条に規定する督促手数料及び延滞金の徴収の方法は、町税の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の設楽町税外収入に係る督促手数料及び延滞金に関する条例(平成7年設楽町条例第11号)又は津具村税外収入にかかる督促手数料および延滞金に関する条例(昭和39年津具村条例第28号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(延滞金の割合の特例)

3 当分の間、第3条第2項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(令和2年12月23日条例第25号)

この条例は、令和3年1月1日から施行する。

設楽町税外収入に係る督促手数料及び延滞金に関する条例

平成17年10月1日 条例第66号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成17年10月1日 条例第66号
令和2年12月23日 条例第25号