○設楽町関係団体経理事務処理要領

平成17年10月1日

訓令第29号

(趣旨)

第1条 この訓令は、関係団体が別に定める経理事務処理方法に関する規定を除くほか、設楽町職員が兼務している関係団体の経理事務処理に必要な事項を定めるものとする。

(帳簿の種類)

第2条 関係団体は、次に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 歳入簿(様式第1)

(2) 歳出簿(様式第2)

(3) 現金出納簿(様式第3)

(帳簿の記載方法)

第3条 帳簿の記載については、次によらなければならない。

(1) 歳入簿、歳出簿及び現金出納簿の記帳は、各会計年度、会計別に区分すること。

(2) 帳簿は、証拠書類により、かい書で記帳し、摘要欄には必要な事項を簡略に記入すること。

(3) 歳入、歳出予算の減額、過誤納金の戻出及び過誤払による戻入れについては、その事項、金額を朱書きすること。

(4) 帳簿の記載事項の訂正は、訂正する箇所に2線を引き、担当者の訂正印を押し、その上部に正当な記載をする。

(5) 現金出納簿については、各月の末日には、月計及び累計を記載し、経理事務担当の所属する主務課長の認め印(預金通帳と照合の上)を受け、常に経理を明らかにすること。

(予算書の作成)

第4条 当初予算及び補正予算は、歳入歳出予算書(様式第4)及び補正予算書(様式第5)を作成し、その団体の総会等の議決を経なければならない。また、予算書には、歳入歳出予算の総額及び流用に関する定めをしなければならない。

(科目の設定)

第5条 科目は、原則として款、項、目及び節とし、団体の事務事業に必要な科目を設定するものとする。なお、歳出の節については、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)に定める歳出予算に係る節の区分によるものとする。

(予算執行の制限)

第6条 議決された歳出予算については、その金額を超えて予算執行してはならない。

(予算の流用)

第7条 歳出予算執行において、予算で定められている範囲内で流用しようとするときは、最小必要額を予算流用するものとし、その事務手続は、予算流用決議書(様式第6)により、承認を受けなければならない。

(納入の通知)

第8条 会費、負担金等を徴収するときは、調定決議書(様式第7)により調定し、納入義務者に対して請求書(様式第8)により、通知を行わなければならない。

(収入伺)

第9条 会費、負担金等を収入に受け入れるときは、収入伺(様式第9)により、決裁を経なければならない。

(過誤納金の還付)

第10条 歳入のうち、収納後に過誤納があることが発見されたときは、納入義務者に対して収納金のうち、過誤納額を還付しなければならない。なお、その還付事務手続は、次条の支出伺例に準じて行い、支出伺(様式第10)の上部の余白に「歳入還付」と朱書き表示するものとする。

(支出伺)

第11条 関係団体は、支出負担行為をしようとするときは、支出伺(様式第10)により決裁を経なければならない。なお、支出負担行為により、物品などの購入をしようとするときは、積算の基礎となる見積書等を添付しなければならない。

(過誤払の返納)

第12条 支払完了後、過払及び誤払が発見されたときは、返納伺(様式第11)により、支払金受取人から返納させなければならない。なお、誤払により支払金が不足となるときは、改めて第10条の支出伺(様式第10)により不足金に係る支出負担行為を行うものとする。

(概算払)

第13条 事務事業の関係で概算払を行わないと事務事業に支障を来すときは、第10条の支出伺(様式第11)により、決裁を経なければならない。なお、概算払により、事務事業を執行後、経費の精算額が確定し、過払いとなるときは、その過払金額を速やかに返納伺(様式第12)により返納するものとする。

(現金出納簿等の記載)

第14条 団体の収入及び支出が行われたときは、その都度、関係書類に基づき、現金出納簿、歳入簿及び歳出簿に必要な事項を記載しなければならない。

(証拠書類の訂正)

第15条 証拠書類の文字及び印影は、正確かつ明瞭でなければならない。

2 証拠書類の記載事項は、インク消し及び小刀等により、改ざん又は訂正をしてはならない。

3 証拠書類の記載事項を訂正しようとするときは、その訂正箇所を2線で引き訂正し、担当者の訂正印を押し訂正するものとする。

(証拠書類の整理保存)

第16条 会計年度の経過したときは、証拠書類を予算書の科目ごと分類整理し、編集して5年保存するものとする。

(決算書の作成)

第17条 会計年度経過後、決算書(様式第13)を作成し、総会において認定を受けなければならない。

(経理事務の監察)

第18条 関係団体経理事務の適正な執行を行わせるため、町長の指名する職員をして、その団体の経理に関係する諸帳簿及び提示を求め、経理事務処理状況を年1回以上監察し、必要な指示を行うことができるものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の設楽町関係団体経理事務処理要領(平成4年設楽町訓令第13号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

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設楽町関係団体経理事務処理要領

平成17年10月1日 訓令第29号

(平成17年10月1日施行)