○設楽町特別会計条例
平成17年10月1日
条例第60号
(1) 国民健康保険特別会計 国民健康保険事業
(2) 後期高齢者医療保険特別会計 後期高齢者医療保険事業
(3) 町営バス特別会計 バス路線運行事業
(4) つぐ診療所特別会計 つぐ診療所事業
(5) 田口財産区特別会計 田口財産区の事業
(6) 段嶺財産区特別会計 段嶺財産区の事業
(7) 名倉財産区特別会計 名倉財産区の事業
(8) 津具財産区特別会計 津具財産区の事業
第2条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月15日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の設楽町特別会計条例第1条第8号の規定は、この条例の施行後も、平成18年5月31日まで、なおその効力を有する。
附則(平成20年3月17日条例第9号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月8日条例第2号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月25日条例第3号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月12日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の規定に基づく平成23年度会計分については、出納閉鎖期日までは、なお従前の例による。
附則(平成28年3月4日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の設楽町特別会計条例第1条第8号に規定する設楽町情報ネットワーク特別会計に係る出納は、平成28年5月31日をもって閉鎖し、当該会計に属する財産、債権債務及び出納閉鎖後の歳計余剰金は、北設広域事務組合が引き継ぐものとする。
3 この条例による改正前の設楽町特別会計条例第1条第13号に規定する設楽町神田平山財産区特別会計に係る出納は、平成28年5月31日をもって閉鎖し、当該会計に属する財産、債権債務及び出納閉鎖後の歳計余剰金は、設楽町が引き継ぐものとする。
附則(平成28年12月26日条例第40号)抄
(施行期日)
1 この条例は平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の設楽町特別会計条例第1条第2号に規定する介護保険特別会計に係る出納は、平成30年5月31日をもって閉鎖し、当該会計に属する財産、債権債務並びに出納閉鎖後の歳計剰余金は、設楽町一般会計が引き継ぐものとする。
附則(令和4年12月26日条例第26号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。