○設楽町特別会計条例

平成17年10月1日

条例第60号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定に基づき、次の各号に掲げる事業に関する経理を明確にし、その円滑な運営を図るため、当該各号の特別会計を設置する。

(1) 国民健康保険特別会計 国民健康保険事業

(2) 後期高齢者医療保険特別会計 後期高齢者医療保険事業

(3) 町営バス特別会計 バス路線運行事業

(4) つぐ診療所特別会計 つぐ診療所事業

(5) 田口財産区特別会計 田口財産区の事業

(6) 段嶺財産区特別会計 段嶺財産区の事業

(7) 名倉財産区特別会計 名倉財産区の事業

(8) 津具財産区特別会計 津具財産区の事業

第2条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月15日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の設楽町特別会計条例第1条第8号の規定は、この条例の施行後も、平成18年5月31日まで、なおその効力を有する。

(平成20年3月17日条例第9号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月8日条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月25日条例第3号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月12日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の規定に基づく平成23年度会計分については、出納閉鎖期日までは、なお従前の例による。

(平成28年3月4日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の設楽町特別会計条例第1条第8号に規定する設楽町情報ネットワーク特別会計に係る出納は、平成28年5月31日をもって閉鎖し、当該会計に属する財産、債権債務及び出納閉鎖後の歳計余剰金は、北設広域事務組合が引き継ぐものとする。

3 この条例による改正前の設楽町特別会計条例第1条第13号に規定する設楽町神田平山財産区特別会計に係る出納は、平成28年5月31日をもって閉鎖し、当該会計に属する財産、債権債務及び出納閉鎖後の歳計余剰金は、設楽町が引き継ぐものとする。

(平成28年12月26日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の設楽町特別会計条例第1条第2号に規定する介護保険特別会計に係る出納は、平成30年5月31日をもって閉鎖し、当該会計に属する財産、債権債務並びに出納閉鎖後の歳計剰余金は、設楽町一般会計が引き継ぐものとする。

(令和4年12月26日条例第26号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

設楽町特別会計条例

平成17年10月1日 条例第60号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成17年10月1日 条例第60号
平成18年3月15日 条例第9号
平成20年3月17日 条例第9号
平成22年3月8日 条例第2号
平成23年3月25日 条例第3号
平成24年3月12日 条例第15号
平成28年3月4日 条例第4号
平成28年12月26日 条例第40号
平成30年3月28日 条例第2号
令和4年12月26日 条例第26号