○設楽町財政状況の公表に関する条例
平成17年10月1日
条例第59号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定により、財政状況の公表に関しては、この条例の定めるところによる。
(公表の時期)
第2条 財政状況の公表は、毎年6月1日及び12月1日に行うものとする。
2 災害その他避けることのできない事故により、前項により難いときは、町長は、事故のやんだ後遅延なく公表しなければならない。
(公表の内容)
第3条 前条第1項の規定により6月1日に公表する財政状況は、新年度予算の編成状況及び前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を記載し、財政状況を明らかにするものとする。
(1) 歳入歳出予算の執行状況
(2) 住民負担の状況
(3) 財産、町債及び一時借入金の状況
(4) その他町長において必要と認める事項
(公表の方法)
第4条 財政状況の公表は、設楽町公告式条例(平成17年設楽町条例第4号)第2条第2項に定める掲示場に掲示して行う。
2 前項の規定によるほか、公表の日から6箇月間は、町役場において閲覧することができる。
附則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。