○設楽町財政状況の公表に関する条例

平成17年10月1日

条例第59号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定により、財政状況の公表に関しては、この条例の定めるところによる。

(公表の時期)

第2条 財政状況の公表は、毎年6月1日及び12月1日に行うものとする。

2 災害その他避けることのできない事故により、前項により難いときは、町長は、事故のやんだ後遅延なく公表しなければならない。

(公表の内容)

第3条 前条第1項の規定により6月1日に公表する財政状況は、新年度予算の編成状況及び前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を記載し、財政状況を明らかにするものとする。

(1) 歳入歳出予算の執行状況

(2) 住民負担の状況

(3) 財産、町債及び一時借入金の状況

(4) その他町長において必要と認める事項

2 前条第1項の規定により12月1日に公表する財政状況は、4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項を記載し、及び前年度の決算状況を記載し、財政状況を明らかにするものとする。

(公表の方法)

第4条 財政状況の公表は、設楽町公告式条例(平成17年設楽町条例第4号)第2条第2項に定める掲示場に掲示して行う。

2 前項の規定によるほか、公表の日から6箇月間は、町役場において閲覧することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

設楽町財政状況の公表に関する条例

平成17年10月1日 条例第59号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成17年10月1日 条例第59号