○設楽町予算決算会計規則

平成17年10月1日

規則第39号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第5条―第11条)

第2節 予算の執行(第12条―第26条)

第3節 支出負担行為(第27条―第32条)

第3章 収入

第1節 歳入の調定及び納入の通知(第33条―第42条)

第2節 収納(第43条―第54条)

第3節 督促、徴収の委託及び不納欠損処分(第55条―第60条)

第4章 支出

第1節 支出命令(第61条―第79条)

第2節 支払(第80条―第96条)

第5章 公金の取扱い(第97条―第108条)

第6章 決算(第109条―第113条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第173条の2の規定に基づき、法令その他別に定めがあるものを除くほか、予算、決算、収入、支出及び公金の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(予算決算会計事務の基本)

第2条 予算決算会計事務を執行するに当たっては、法令、条例及び規則の定めるところに従い、厳正、適確、かつ、効率的に処理しなければならない。

(用語の意義)

第3条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 各課等 設楽町課設置条例(平成17年設楽町条例第9号)に規定する課、設楽町老人福祉施設やすらぎの里条例(平成17年設楽町条例第128号)の規定に基づき設置された老人福祉施設、設楽町保健福祉センター条例(平成17年設楽町条例第114号)の規定に基づき設置された設楽町保健福祉センター、設楽町ふれあい広場条例(平成17年設楽町条例第108号)の規定に基づき設置されたふれあい広場をいう。

(2) 収支命令者 収入の通知及び支出の命令を発する権限を有する者をいう。

(3) 会計管理者 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第168条の規定に基づき、町長が命じた職員

(4) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(帳簿)

第4条 総務課長は、出納職員任免簿(様式第1)を備えるものとする。

2 財政課長は、次の各号に掲げる帳簿を備えるものとする。ただし、財務会計電算システム(以下「電算システム」という。)の帳票をもって、様式に代えることができるものとする。

(1) 起債台帳(様式第2)

(2) 予算台帳(様式第3)

(3) 予算差引簿(様式第4)

(4) 支出命令簿(様式第5)

(5) 町税調定徴収簿(様式第6)

(6) 個人の県民税及び町民税の納期前納付に係る報奨金整理簿(様式第7)

3 各課等の長は、税外収入徴収簿(様式第8)を備えるものとし、必要に応じて予算差引補助簿を備えることができる。ただし、電算システムの帳票をもって、様式に代えることができるものとする。

4 会計管理者は、次の各号に掲げる帳簿を備えるものとする。ただし、電算システムの帳票をもって、様式に代えることができるものとする。

(1) 歳入簿(様式第9)

(2) 歳出簿(様式第10)

(3) 現金出納簿(様式第11)

(4) 有価証券整理簿(様式第12)

(5) 概算払整理簿(様式第13)

(6) 前金払整理簿(様式第14)

(7) 資金前渡整理簿(様式第15)

(8) 一時借入金整理簿(様式第16)

(9) 基金整理簿(様式第17)

(10) 小切手整理簿(様式第18)

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算の編成方針)

第5条 財政課長は、町長の命を受けて、毎年度の予算の編成方針を定め、前年度の10月末日までに各課等の長に通知するものとする。

2 前項の編成方針を定める際、財政課長は、あらかじめ各課等の長の意見を聴くことができるものとする。

(予算に関する見積書等)

第6条 各課等の長は、前条の編成方針に基づき、次の各号に掲げる予算に関する見積書及び説明書のうち、必要な書類を財政課長に提出しなければならない。ただし、電算システムの帳票をもって、様式に代えることができるものとする。

(1) 歳入歳出予算(補正)見積書(様式第19)

(2) 継続費(補正)見積書(様式第20)

(3) 繰越明許費(補正)見積書(様式第21)

(4) 債務負担行為(補正)見積書(様式第22)

(5) 地方債(補正)見積書(様式第23)

(6) 継続費事業進行状況等説明書(様式第24)

(7) 債務負担行為支出予定額等説明書(様式第25)

(8) 予算に関連して議会の議決又は諮問を要するものについては、その事案

(9) その他予算の内容を明らかにするため必要な書類

2 前項の予算に関する見積書において、歳入歳出予算の経費に係るものについては、第9条に定める区分により、款項及び目節の区分を明らかにし、かつ、積算の基礎となる必要な目の説明及び節の説明を加えなければならない。

3 前2項の規定は、各課等の長が予算の補正を必要と認める場合に準用する。

(予算の裁定)

第7条 財政課長は、前条の規定に基づき提出された予算に関する見積書等について事前に各課等の長の説明を聴取し、必要な調整を行って副町長に提出しなければならない。

2 副町長は、前項の予算に関する見積書等の提出を受けたときは、検討を加え財政課長の説明を聴取して必要な査定を行い、その結果を各課等の長に通知するものとする。

3 各課等の長は、前項の査定の結果について意見のあるときは、副町長に意見書を提出することができる。

4 副町長は、第2項の査定の結果を前項の規定に基づいて各課等の長から提出された意見書と合わせ、町長に提出し、裁定を求めるものとする。

(裁定結果の通知)

第8条 財政課長は、前条第4項の規定により町長の裁定を受けたときは、その結果を各課等の長に通知しなければならない。

(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)

第9条 歳入歳出予算の款項及び目節の区分は、毎会計年度町長が定める。

(予算案の調製)

第10条 財政課長は、第7条第4項の規定による裁定に基づき、予算案(様式第26)及び次の各号に掲げる予算に関する説明書を調製し、町長の決裁を求めなければならない。

(1) 歳入歳出予算事項別明細総括表(様式第27)

(2) 歳入歳出事項別明細書(様式第28)

(3) 給与費明細書(様式第29)

(4) 継続費についての前前年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書(様式第30)

(5) 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書(様式第31)

(6) 地方債の前前年度末現在における現在高並びに前年度末、当該年度末における現在高の見込みに関する調書(様式第32)

(7) その他予算の内容を明らかにするため必要な書類

2 前項の規定にかかわらず、前項各号の書類のうち、予算の原案の説明として必要でない書類は、調製しないことができる。

(議決予算等の通知)

第11条 財政課長は、議長から町長に対し、議決予算の送付があったとき、地方自治法第179条第1項若しくは第180条第1項の規定により予算に係る専決処分をされたとき、又は法第177条第3項の規定により予算が計上されたときは、直ちにその写しを各課等の長及び会計管理者に交付しなければならない。

2 議会の否決した費途があるときは、各課等の長及び会計管理者に対して、前項の規定による予算の写しの交付の際に、併せて通知しなければならない。

第2節 予算の執行

(執行方針)

第12条 財政課長は、予算の適切かつ厳正な執行を確保するため、町長の命を受けて、予算の編成後、速やかに予算の執行計画を定めるに当たって留意すべき事項(以下「執行方針」という。)を、各課等の長に通知するものとする。ただし、特に執行方針を示す必要がないと認めるときは、この限りでない。

(執行計画)

第13条 各課等の長は、前条に基づく通知を受けたときは、執行方針に従って速やかに年度間の執行計画案を作成し、財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、提出された執行計画案を調査し、必要と認めるときは、各課等の長の意見を聴いて、予算執行計画書(様式第33)を作成し、町長の決裁を受けるものとする。

3 財政課長は、前項の規定に基づいて決定された執行計画を直ちに各課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

(執行計画の変更)

第14条 補正予算が成立したとき、又はその他の理由に基づき、予算執行計画を変更する必要があるときは、当該各課等の長は、前条第1項の手続に準じて財政課長に変更の申出をしなければならない。

2 財政課長は、前項の申出があったとき、又はその他必要があると認めるときは、関係各課等の長の意見を聴き、前条第2項及び第3項までの手続に準じて予算執行計画の変更の手続を行わなければならない。

(執行の制限)

第15条 歳出予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費を含む。以下同じ。)のうち財源の全部又は一部に国庫支出金、県支出金、分担金及び地方債その他特定の収入を充てるものは、当該収入が確定した後でなければ、執行することができない。ただし、財政課長が特に認めた場合は、この限りでない。

2 財政課長は、前項の収入が歳入予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費に係る財源を含む。以下同じ。)の当該金額に比して減少し、又は減少するおそれがあるときは、歳出予算の当該経費の金額を縮少して執行させることができる。

(歳出予算の配当)

第16条 財政課長は、予算の執行計画に従い、四半期毎又は一括の歳出予算配当計画を作成し、歳出予算配当伺書(様式第34)により町長の決裁を受けて、各課等の長に対し、その所掌する事項に係る歳出予算を四半期毎の配当にあっては当該4半期の始期の属する月の前月末日までに、一括配当にあっては前年度の3月31日までに、予算配当書(様式第35)により配当するとともに、会計管理者に通知しなければならない。

2 前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しに係る歳出予算のうち、前年度において既に配当された歳出予算については、前項の規定にかかわらず、改めて配当することを要しない。

3 各課等の長は、第1項の四半期毎の配当額で事業の執行ができないときは、予算配当追加要求書(様式第36)により必要な額を請求することができる。

4 財政課長は、前項の規定により提出された予算配当追加要求書を審査し、意見を付して町長の決定を求めるものとする。

5 前項の規定により追加の決定がなされたときは、財政課長は、各課等の長に配当するとともに会計管理者に通知しなければならない。

(歳出予算の流用)

第17条 予算に定める歳出予算の各項の経費の金額の流用又は配当予算の目若しくは節間の流用を必要とする場合は、各課等の長は、予算流用伺書(様式第37)を財政課長に提出しなければならない。ただし、人件費と物件費の相互流用及び食糧費に対する流用はしてはならない。

2 財政課長は、前項の規定に基づいて提出された予算流用伺書を審査し、意見を付して町長の決定を求めるものとする。ただし、町長があらかじめ指示したものは、この限りでない。

3 町長が歳出予算の流用を決定したときは、財政課長は、直ちに会計管理者に通知しなければならない。

4 前条に基づく予算の配当は、前項の通知により変更されたものとみなす。

(予備費の充用)

第18条 各課等の長は、歳出予算外の支出又は歳出予算の当該科目の経費の金額を超過する支出を必要とするときは、予算充用伺書(様式第39)を財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の規定に基づいて提出された予算充用伺書を審査し、意見を付して町長の決定を求めるものとする。

3 町長が予備費の充用を決定したときは、財政課長は、直ちに会計管理者に通知しなければならない。

4 前項の通知は、歳出予算の追加配当とみなす。

(他経費への流用又は充用の禁止)

第19条 第17条の規定により流用した経費又は前条の規定により充用した経費は、更に他の経費に流用することはできない。

(一時借入金の借入れ)

第20条 一時借入金の借入れは、町長が会計管理者の意見を聴いて決定する。

(繰越し)

第21条 予算に定められた継続費若しくは繰越明許費について翌年度に繰越し又は歳出予算について事故繰越しをする必要があると認めるときは、各課等の長は、当該会計年度内に、継続費繰越伺書(様式第41)を財政課長に提出しなければならない。

2 繰越しの決定については、第7条及び第8条の規定を準用する。

第22条 繰越しを決定された経費について、各課等の長は、翌年度の5月20日までに継続費繰越計算書(様式第42)、明許費繰越計算書(様式第43)及び事故繰越計算書(様式第44)を財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の送付を受けたときは、その内容を審査した後、町長の決裁を経て、会計管理者に通知しなければならない。

3 各課等の長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費精算報告書(様式第45)を作成し、8月31日までに財政課長に送付しなければならない。

(歳入状況の変更の報告)

第23条 各課等の長は、国庫支出金、県支出金及び地方債その他の特定財源となる歳入の金額又は時期等について、重大な変更が生じ、又は生ずることが明らかになったときは、速やかに財政課長に報告しなければならない。

(公金の出納状況等の報告)

第24条 会計管理者は、毎月14日までに前月末現在における歳入の収納及び歳出の支出の状況並びに公金の現在高及び運用の状況を、予算執行状況調書(様式第46)により町長に報告しなければならない。ただし、電算システムの帳票をもって、様式に代えることができるものとする。

(予算執行状況の報告)

第25条 各課等の長は、予算執行上必要があると認めたときは、予算執行状況報告書(様式第47)を財政課長を経て町長に提出しなければならない。ただし、電算システムの帳票をもって、様式に替えることができるものとする。

(予算を伴う条例等)

第26条 各課等の長は、予算を伴うこととなる条例、規則、要綱等を定めるときは、あらかじめ財政課長に協議しなければならない。

第3節 支出負担行為

(支出負担行為の制限)

第27条 支出負担行為は、第16条から第18条までの規定により配当された歳出予算内でなければすることができない。ただし、財政課長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(財政課長への合議)

第28条 各課等の長は、支出負担行為をしようとするときは、あらかじめ財政課長に合議しなければならない。

(会計管理者への合議)

第29条 次の各号に掲げる経費に係る支出負担行為をしようとするときは、会計管理者に合議しなければならない。

(1) 外国旅行の旅費

(2) 需要費、役務費、使用料及び賃借料、原材料費並びに備品購入費で1件10万円を超えるもの

(3) 委託料

(4) 工事請負費

(5) 公有財産購入費

(6) 負担金補助及び交付金で10万円を超えるもの(共済組合及び退職手当組合負担金を除く。)

(7) 貸付金

(8) 補償補填及び賠償金

(9) 償還金利子及び割引料

(10) 投資及び出資金

(11) 寄附金

(12) 過年度支払

(13) 債務負担行為に基づく支出負担行為

(支出負担行為決議書)

第30条 支出負担行為をしようとするときは、支出負担行為決議書(様式第48)により決議しなければならない。

2 歳出予算に係る一の支出負担行為で、支出しようとする債権者が2人以上あるときは、債権者別の支出内訳を明らかにした集合債権者明細書(様式第49)により支出負担行為の決議をすることができる。

3 第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものについては、支出負担行為決議書兼支出調書(様式第50)をもって支出負担行為決議書に替えることができる。

(1) 支出決定のとき、又は請求のあったときをもって整理時期とする支出負担行為

(2) 資金前渡又は繰替払の支出負担行為

(3) 一件の契約金額が10万円未満の支出負担行為

(4) 返納金戻入れの支出負担行為

4 第1項の支出負担行為決議書及び前項の支出負担行為決議書兼支出調書には、当該支出負担行為の内容を示す書類を添付しなければならない。

(支出負担行為の整理区分)

第31条 支出負担行為について、支出負担行為として整理する時期及び支出負担行為に必要な書類は、別表第2に定めるところによる。ただし、別表第3に掲げる経費に係る支出負担行為にあっては、同表に定めるところによる。

(支出負担行為の変更)

第32条 支出負担行為の変更は、第28条から前条までの規定に準じて行わなければならない。

第3章 収入

第1節 歳入の調定及び納入の通知

(歳入の調定)

第33条 収支命令者は、歳入を調定しようとするときは、次の各号に掲げる事項を調査し、調定決議書(様式第51)により、決定しなければならない。

(1) 法令及び契約に対する違反の有無

(2) 歳入の所属年度

(3) 歳入科目

(4) 金額

(5) 納入義務者

(6) 納付期限

(7) 納付場所

(8) その他収入に関して必要なこと。

2 収支命令者は、前項の調定を行うときは町税調定徴収簿その他の収入にあっては税外収入徴収簿の作成により、それぞれ収入の状況を明らかにしなければならない。

3 前項の規定による税外収入徴収簿の作成については、諸証明手数料等直ちに対応して行う収入は、これを省略することができる。

(事後調定)

第34条 次に掲げる歳入については、収支命令者は、会計管理者又は指定金融機関等から収納の通知を受けた後、速やかに前条の規定に準じて調定するものとする。

(1) 申告納付又は申告納入された町税

(2) 町税の延滞金

(3) 諸証明手数料等窓口収納による歳入

(4) その他性質上、納付前に調定できない歳入

2 前項の規定による歳入は、同項の通知により調定したものとみなす。

(過誤払返納金の調定)

第35条 過年度収入となる過誤払返納金については、過誤払の事実が判明した日をもって、第33条の規定に準じて調定する。

(調定の変更又は取消し)

第36条 既に調定した歳入について変更すべき又は取り消すべき事由が判明した場合は、直ちに変更額について第33条の規定に準じて調定し、又は調定を取り消すものとする。

(納入の通知)

第37条 収支命令者は、第33条から前条までの規定により調定した歳入について、納入義務者に納付書(様式第53)及び現金払込書(様式第54)(以下「納付書」という。)を送達しなければならない。

2 納付書には、所属年度、歳入科目、納入すべき金額、納期限、納入場所及び納入の請求の事由を記入しなければならない。

3 納付書は、法令等に特別の定めがある場合を除くほか、次の各号の定めるところにより送付しなければならない。

(1) 定期に属するものは、納期限7日以前

(2) 契約によるものは、契約納期限前

(3) 前2号に掲げる以外のものは、納付義務発生後10日以内

(納付書の不発行)

第38条 収支命令者は、次の歳入については、前条の納付書を発行しないことができる。

(1) 地方交付税

(2) 地方譲与税

(3) 国庫支出金

(4) 県支出金

(5) 県税交付金

(6) 交通安全対策特別交付金

(7) 地方債(公募に係るものを除く。)

(8) 滞納処分費

(9) 事後調定に係る歳入

(10) 過年度収入となる過誤払返納金について、第40条の規定により既に返納通知書を送達したもの

(11) 他会計からの資金の繰入れ

(口頭、掲示等による納入の通知)

第39条 第37条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる方法をもって、それぞれ各号に定める歳入について、納付書に代えることができる。

(1) 口頭による通知 不用品売払代

(2) 掲示による通知 公の施設の使用料及び奥三河郷土館資料代

(戻入金の決定及び返納通知書)

第40条 過誤払となった歳出については、速やかに第33条の規定に準じて返納金を決定し、返納義務者に返納通知書(様式第55)を送達するものとする。この場合においては、第37条及び前条の規定を準用する。

(通知書の再発行)

第41条 納入義務者が第37条の納付書又は前条の返納通知書を亡失し、又は若しくはき損したときは、申出により再発行である旨を記載した納付書又は返納通知書を再発行するものとする。

(収入の通知)

第42条 収支命令者は、歳入を第33条から第36条までの規定により調定し、又は第40条の規定により戻入金を決定したときは、速やかに会計管理者に通知しなければならない。

2 前項の通知は、会計管理者に調定通知書又は戻入命令書の写しを送付することにより、又は徴税調定徴収簿若しくは税外収入徴収簿を提示することにより行うものとする。

第2節 収納

(収納)

第43条 納入義務者は、歳入を納付するときは、第38条に規定するものを除き、第37条の納付書又は第40条の返納通知書を提出するものとする。

2 会計管理者及び指定金融機関等は、提出された通知書により第33条に掲げる事項を確認した後に収納しなければならない。ただし、第38条及び第39条に掲げる歳入については、調定の通知書その他適宜の方法により確認し、収納する。

(小切手等による収納)

第44条 本町の歳入の納付に使用できる小切手等(令第156条第1項第1号に規定する小切手等をいう。以下本条及び次条において同じ。)は、その権利の行使のため定められた期間内に支払のための提示又は支払の請求をすることができるもので、かつ、次の各号の要件に該当するものでなければならない。

(1) 受取人 持参人又は会計管理者若しくは指定金融機関等

(2) 支払人 手形交換所に加入している金融機関又は当該金融機関に手形交換を委託している金融機関

(3) 支払地 納入若しくは払込みを受ける指定金融機関等が加入し、又は当該指定金融機関等から手形交換を委託されている金融機関が加入している手形交換所の参加地域

(小切手等受領の拒絶)

第45条 会計管理者及び指定金融機関等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条の規定にかかわらず、受領を拒絶できる。

(1) 小切手要件を満たしていない小切手等

(2) 盗難又は遺失に係る小切手等

(3) 変造のおそれがある小切手等

(4) 最近1月以内で不渡小切手を出した者を振出人とする小切手

第46条 削除

第47条 削除

(国債又は地方債等による収納)

第48条 納入義務者は、無記名式の国債若しくは地方債又は無記名式の国債若しくは地方債の利札で、支払期日の到来したものをもって歳入の納付をすることができる。

2 前項の利札にあっては、当該利札に対する利子の支払の際、課税される租税の額に相当する金額を控除したものをもって納付金額としなければならない。

(解除条件付納付)

第49条 第44条第46条及び前条に規定する証券による収納の場合において、当該証券の支払の拒絶があったときは、その歳入は、初めから納付がなかったものとみなす。この場合、会計管理者は、当該証券をもって納付した者に対し、不渡証券通知書(様式第56)により通知するとともに、領収書の返還を求めなければならない。

(現金等の払込み)

第50条 会計管理者は、現金等を収納したときは、翌日までに現金払込書により指定金融機関等に払い込まなければならない。ただし、特別の理由があるときは、収支命令者の承認を受けて払込期限を延長することができる。

(口座振替による納付)

第51条 口座振替の方法による納付をしようとする者は、町税等口座振替申込書兼廃止届出書・町税等自動払込利用申込書兼廃止届出書(様式第57)を指定金融機関等へ提出するものとする。ただし、あらかじめ歳入の範囲及び期間を示して口座振替による納付を申請したときは、納付書の送付をもって請求することができる。この場合において、指定金融機関等は、当該歳入の納期が到来したときは、指定された期日に口座振替するものとする。

2 預金口座がなく、又は残高がないため振替できないときは、指定金融機関等は、直ちに納付書を返還するとともに、その旨を通知しなければならない。

(指定代理納付者の指定等)

第51条の2 町長は、法第231条の2第6項の規定により指定代理納付者の指定をしようとするときは、あらかじめ会計管理者に協議しなければならない。

2 町長は、指定代理納付者の指定、指定の内容の変更又は指定の取消しをしたときは、その旨を告示しなければならない。

(領収書の発行)

第52条 第43条から第50条までの規定により、会計管理者又は指定金融機関等が歳入を収納したときは、領収書を発行する。

2 領収書には、歳入の年度科目の区分、納入者、納入金額及び納入年月日を記入するものとする。ただし、第39条の規定による納入の通知に係る領収書は、この限りでない。

(収支命令者への通知)

第53条 会計管理者又は指定金融機関等は、第43条から第51条までの規定により歳入を収納した場合は、その旨を定時又は随時に収入命令者に通知する。ただし、納入期限に遅れてはならない。

2 納入期限経過後の歳入は、直ちに通知するものとする。

(収入の記録)

第54条 会計管理者は、調定通知票及び収入票を歳入の科目ごとに区分して、歳入内訳簿として編てつ整理しなければならない。

第3節 督促、徴収の委託及び不納欠損処分

(督促)

第55条 収支命令者は、納入期限までに納入しない納入義務者に対して、期限を指定した督促状(様式第59)を発しなければならない。

2 前項の期限は、法令、条例又は他の規則に特別の定めがある場合を除き、15日以上の期間を置かなければならない。

(私人に対する歳入の徴収又は収納の委託)

第56条 町長は、令第158条第1項若しくは第158条の2第1項又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第3項の規定により歳入金の徴収又は収納の事務を私人に委託しようとするときは、あらかじめ会計管理者と協議するものとする。

2 私人に委託された歳入の徴収又は収納に関する事務は、次の各号に定めるところにより処理されなければならない。

(1) 歳入の徴収又は収納をしたときは、納入者に対し領収書又はこれに代わるものを交付すること。

(2) 収納した現金等は、即日又は町長の指定した日までに指定金融機関等に払い込むこと。

(3) 前号の規定により現金等を払い込んだときは、町長に対し、その内訳を示す計算書を町長の定める期日までに提出すること。

(町税収納事務の委託を受ける者の満たすべき基準)

第57条 町税の収納の事務の委託を受ける者が満たすべき基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公金又は公共料金等の収納の事務の委託を受けた実績を有すること。

(2) 収納の事務を健全、かつ、効率的に遂行できる財産的基礎を有すること。

(3) 現金の収納から払い込みまでの記録が確認できること。

(4) 納税者の個人情報の保護に関し、十分な管理体制を有すること。

(5) その他町長が必要と認めること。

第58条 削除

(不納欠損処分)

第59条 収支命令者は、歳入の未納金で、免除その他の理由により欠損処分に付するものがある場合には、欠損処分調書(様式第61)を作成し、会計管理者にその旨通知する。

(収入未済額の繰越)

第60条 収支命令者は、調定した歳入で当該年度の出納閉鎖期日までに収納されなかったもの(前条の規定により不納欠損として処分されたものを除く。)があるときは、その金額を翌年度の歳入に繰り越さなければならない。

第4章 支出

第1節 支出命令

(支出命令)

第61条 収支命令者は、歳出を支出しようとするときは、支出負担行為決議書兼支出調書を調製し、次の各号に掲げる事項を確認した上で、会計管理者に送付しなければならない。

(1) 配当予算額の範囲内であること。

(2) 所属年度、会計別及び歳出科目に誤りがないこと。

(3) 法令又は契約に違反しないこと。

(4) 支払期であること。

(5) 金額の算定に誤りがないこと。

(6) 当該債務が時効になっていないこと。

(7) 正当な債務者であり、支払前に必要な債務が履行されていること。

(8) 証拠書類とそ誤のないこと。

2 前項の支出負担行為決議書兼支出調書には、債務者の請求書を添付しなければならない。ただし、次の各号に掲げる経費については、請求書の提出を待たないで支出命令を発することができる。

(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費及び賃金その他の給与金

(2) 町債元利償還金

(3) 報償費のうち、報償金及び賞えき金

(4) 扶助費のうち、金銭でする給付

(5) 官公署の発する納付書その他これに類するものにより支払うべき経費

(6) 過誤納金還付金及び還付加算金

(7) 前各号に掲げるもののほか、債務者の請求書によることが適当でないと認められるもの

(支出区分)

第62条 支出負担行為決議書兼支出調書は、節又は必要と認めるものは、細節ごとに作成しなければならない。

2 前項の支出負担行為決議書兼支出調書には、資金前渡、概算払、前金払又は隔地払の区分を明確にしなければならない。

(支払金からの控除)

第63条 収支等命令者は、支出の命令をする場合において、所得税その他の控除を必要とするときは、支出負担行為決議書兼支出調書に内訳を添付しなければならない。ただし、給与その他の給付で別に控除金集計表を作成するものにあっては、内訳書を添付することを要しない。

(資金前渡)

第64条 令第161条第1項及び第2項に規定する経費のほか、次の各号に掲げる経費については、資金前渡をすることができる。

(1) 町税の賦課又は徴収に関する調査又は検査のため特に必要とする経費

(2) 賃金

(3) 交際費

(4) 損害賠償金

(5) 有料道路、駐車場等の利用に要する経費

(6) 事務又は事業の性質上、即時に現金支払により調達することが特に必要な物品の購入又は役務の提供を受けるため特に必要とする経費

(7) 会場借上げ及びこれに伴う附属設備の使用に要する経費

(8) 講習会、講演会等の受講に要する経費

(9) 定額給付金及び子育て応援特別手当

(資金前渡の制限)

第65条 前条の規定にかかわらず、臨時の費用について資金前渡を受けた者がまだ第70条の規定による精算を終えていないときは、緊急やむを得ない場合を除き、その者に対し、同一の事項に係る支払のため重ねて資金前渡をすることができない。

(資金前渡の限度額)

第66条 前条の規定により資金前渡することができる資金の限度額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 常時の費用については、1月分以内の金額

(2) 臨時の費用については、必要最小限の金額

(資金前渡員)

第67条 第64条の規定により資金の前渡しを受けることができる者(以下「資金前渡員」という。)は、前渡しすべき資金に係る収支命令者が指定する。この場合において、収支命令者は、会計管理者に合議しなければならない。

2 前項の規定により資金前渡員の指定を受けた者が転職し、又は停職若しくは休職となったときは、その地位を失う。

3 収支命令者は、第1項の規定により資金前渡員を指定したとき、又はその者が資金前渡員でなくなったときは、会計管理者に通知しなければならない。

(資金前渡金の管理)

第68条 資金の前渡しを受けた者は、直ちに支出を要する場合又は特別の理由がある場合のほか、銀行その他金融機関への預金等の確実な方法によって保管しなければならない。

2 資金の前渡しを受けた者は、現金出納簿を備え、現金出納の都度記載し、常時その出納を明らかにしておかなければならない。

(資金前渡金の支払)

第69条 資金前渡員が行う資金前渡金の支払については、支出に関する規定を準用する。

(資金前渡金の精算)

第70条 資金前渡員は、資金前渡金により支払をしたときは、資金前渡金精算書(様式第62)に当該支払に係る証拠書類を添えて、常時の費用に係るものについては、毎月その月に係る分を翌月5日までに、随時の費用に係るものについては、支払をした後7日以内に収支命令者を経由して、会計管理者に提出しなければならない。

2 資金前渡員は、その資金を保管する必要がなくなったとき、資金前渡を要する職務を解かれたとき、又は年度末において残金があるときは、前項の規定による資金前渡金精算書の提出とともに返納しなければならない。

(概算払)

第71条 令第162条各号に掲げる経費については、概算払をすることができる。

(概算払の精算)

第72条 概算払を受けた者は、旅費については帰庁後5日以内に、その他の経費については、その金額確定後10日以内に概算払精算書(様式第63)を、収支命令者を経由して会計管理者に提出しなければならない。

(前金払)

第73条 令第163条第1号から第7号までに掲げる経費のほか、次の各号に掲げる経費については、前金払をすることができる。

(1) 火災保険料

(2) 傷病保険料

(3) 有価証券保管料

第74条 削除

(繰替払)

第75条 令第164条第1号から第4号までに掲げる経費のほか、当該年度の地方税の過誤納払戻金、当該地方税の収入金及び当該払戻金に係る還付加算金の支払については、現金を繰り替えて使用することができる。

(繰替払の整理)

第76条 会計管理者は、繰替払をするときは、領収書その他領収の根拠となる書類と引換えに支払をしなければならない。

2 会計管理者は、繰替払をしたときは、直ちに繰替払報告書(様式第64)に証拠書類を添えて収支命令者に提出しなければならない。

(誤納金又は過誤納の戻出)

第77条 収支命令者は、納入義務の取消し又は訂正により過誤納金を生じた場合は、戻出調書(様式第65)又は戻入調書(兼支出負担行為減額決議書)(様式第66)を納入義務者に送達するとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(支払期限を過ぎた小切手の償還等)

第78条 会計管理者は、その振出し又は発した小切手又は公金送金支払通知書で当該振出し又は発行の日から1年を経過したものについて償還又は支払の請求があったときは、小切手償還等請求書(様式第67)及び当該小切手又は公金送金支払通知書(これらを所持しないときは、これらを振り出し、又は発した会計管理者の振出し又は発行を証する書面)を提出させ、これを会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により書類の送付を受けたときは、これを調査し、償還又は支払をすべきものと認めるときは、当該償還又は支払をすべき金額につき支出の手続をしなければならない。

(支払命令の変更)

第79条 支出命令を発した後、変更すべき事由が発生したときは、変更額について第61条の規定により、収支命令の変更を行う。

第2節 支払

(支払命令の審査)

第80条 支出命令を受けた会計管理者は、第61条第1項各号に掲げる事項及び支払区分を審査し、支払を決定しなければならない。

(支払方法)

第81条 会計管理者は、次の各号のいずれかの支払方法によるものとする。

(1) 小切手の振出し

(2) 現金払

(3) 隔地払

(4) 口座振替による支払

(5) 公金振替書の交付

(小切手の振出し)

第82条 小切手は、指定金融機関等から交付を受けた小切手用紙を使用しなければならない。

2 小切手には、支払金額、支払人、支払地、振出人、振出年月日、会計名、会計年度及び小切手振出番号を記載しなければならない。

3 官公署、資金前渡員又は指定金融機関等に対して発行する小切手は、記名式とし、これに指図禁止の旨を記載しなければならない。

(記載事項の訂正)

第83条 小切手の券面金額を訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に朱の2線を引き、その上部に正書し、かつ、当該小切手の左方余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載し、会計管理者の印を押さなければならない。

(書損等の小切手)

第84条 書損等の小切手を廃棄するときは、当該小切手に斜線を朱書した上「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手の交付)

第85条 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受領権者であることを確認した後、領収書と引換えに交付しなければならない。

2 小切手は、受取人に交付するときでなければ、小切手帳から切り離してはならない。

(小切手振出済通知書)

第86条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、直ちに小切手振出済通知書(様式第68)を指定金融機関等に送付しなければならない。

(小切手の偽造等があった場合の処置)

第87条 小切手の偽造又は誤記があったことを発見したときは、会計管理者は直ちに指定金融機関等及び受取人に通知して、可及的に本町の損害を軽減する処置をとらなければならない。

(小切手帳の保管)

第88条 会計管理者は、小切手帳を不正に使用されることのないように厳重に保管しなければならない。

(不用小切手用紙及び原符の整理)

第89条 会計管理者は、小切手帳が不用となったときは、速やかに当該不用となった小切手帳の未使用用紙を領収書と引換えに指定金融機関等に返還しなければならない。

2 会計管理者は、振り出した小切手振出原符(様式第69)及び前項の領収書を支出の証拠書類として保管しておかなければならない。

(小切手の押印等の事務の所掌)

第90条 小切手の押印は、会計管理者自らしなければならない。ただし、会計管理者において特に必要があると認めたときは、会計管理者の指定する者(次項に規定する者を除く。)に行わせることができる。

2 小切手帳の保管並びに小切手の作成(押印を除く。)及び交付の事務は、会計管理者の指定する者に行わせるものとする。

(現金払)

第91条 現金払をするときは、指定金融機関に小切手を振り出して交付する。ただし、次項各号に掲げる場合は、会計管理者が直接現金払をすることができる。

2 現金払をすることができるときは、次の場合とする。

(1) 債権者から申出があったとき。

(2) 繰替払

(3) 小切手の償還

(4) 給与及び旅費

(5) 報酬及び費用弁償

(隔地払)

第92条 支払地が指定金融機関等の所在する市町村の区域外であるときは、会計管理者は、令第165条の規定に基づいて隔地払とすることができる。

2 前項の場合、会計管理者は、指定金融機関等に公金送金請求書(様式第70)を、債権者に公金送金支払通知書を送付するものとする。

(送金支払通知書を亡失したときの取扱い)

第93条 会計管理者は、当該会計管理者が発した送金支払通知書を亡失した債権者から未払の旨を支払場所の証明を受けた送金支払通知書再発行願書の提出を受けたときは、当該送金支払通知書が未払であることを確めた後、直ちに再発行の旨を記載した送金支払通知書を債権者に送付するとともに、送金支払通知書を再発行した旨を指定金融機関等に通知しなければならない。

(口座振替による支払)

第94条 指定金融機関等又は指定金融機関と為替取引のあるその他の金融機関に預金口座を設けている債権者から申出があったときは、会計管理者は、令第165条の2の規定に基づいて口座振替による支払をすることができる。

2 前項の場合、会計管理者は、指定金融機関等に依頼合計票等を、債権者に振替通知書を送付するものとする。

(領収書等)

第95条 会計管理者及び指定金融機関等は、支払の際、支払を受けた者から金額、支払の原因となった事項、受取人、領収年月日及び小切手の場合は、その小切手番号を明記した領収書を提出させなければならない。

2 指定金融機関等は、前条及び第108条の規定に基づいて振替を行ったときは、直ちに振替済通知書(様式第71)を会計管理者に送付しなければならない。

3 会計管理者は、領収書又は振替済通知書を会計ごとに歳出の科目に区分により整理しておくものとする。

(支払の記録)

第96条 会計管理者は、その支払を完了したときは、支払命令票に所要の記載をし、これを歳出の科目ごとに区分して歳出内訳簿に編てつ整理しなければならない。

第5章 公金の取扱い

(歳計現金)

第97条 会計管理者は、歳計現金を指定金融機関等以外の金融機関に預託し、又は他の運用の方法をとるときは、町長と協議しなければならない。

(収支日計表)

第98条 指定金融機関は、毎日歳計現金の状況について、出納日計表を作成し、会計管理者に報告しなければならない。

2 会計管理者は、前項の報告により収支日計表を作成し、出納日計簿に編てつして、その日の収支を明らかにしておかなければならない。ただし、電算システムの帳票をもって、様式に代えることができるものとする。

3 会計管理者は、関係帳票により科目ごと区分した収支日計明細票を作成し、前項の出納日計簿に添付しなければならない。

(出納員及び現金取扱員)

第99条 町長は、必要と認める箇所に出納員及び現金取扱員を置く。

2 出納員は吏員のうちから、現金取扱員は吏員その他の職員のうちから町長が任命する。

3 出納員は、会計管理者の命を受けて、現金取扱員は出納員の命を受けてそれぞれの命ぜられた勤務箇所における現金等の出納及び保管に関する事務を行う。

(監督)

第100条 会計管理者は出納員の、出納員は現金取扱員の勤務について監督するものとする。

(検査)

第101条 会計管理者は、必要があると認めるときは、出納員及び現金取扱員の所管に係る証拠書類及び帳簿を検査しなければならない。

(指定金融機関等)

第102条 指定金融機関等の指定等については、別に町長が定めるところによる。

(担保)

第103条 指定金融機関は、契約の定めるところにより、担保を提供しなければならない。

(指定金融機関等の検査)

第104条 会計管理者は、指定金融機関等について、年1回及び臨時に公金の収納又は支払の事務及び預金の状況を検査しなければならない。

2 会計管理者は、前項の検査をしたときは、その結果に基づき、指定金融機関等に対して必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

(一時借入金)

第105条 一時借入金の借入れ又は元利償還は、それぞれ歳入の収入又は歳出の支出の規定に準じて行う。

(歳入歳出外現金及び保管有価証券の整理区分)

第106条 歳入歳出外現金及び保管有価証券は、それぞれ次の区分によって整理しなければならない。

(1) 保証金

 入札保証金

 契約保証金

 公営住宅敷金

 公売保証金

 その他保証金

(2) 保管金

 特別徴収の所得税

 県民税

 町民税

 町村職員共済組合掛金

 徴収委託金

 その他の保管金

(3) 公売代金

 差押物件公売代金

 公売配当金

(4) その他

(歳入歳出外現金等の出納)

第107条 収支命令者は、歳入歳出外現金の受入れをしようとするときは、納付書及び歳計外受入調書(様式第72)を会計管理者に送付しなければならない。

2 収支命令者は、歳入歳出外現金の払出しをしようとするときは、歳出外払出調書(様式第73)を会計管理者に送付しなければならない。

3 会計管理者は、前項の場合においては、収入又は支出の例により手続をしなければならない。

4 会計管理者は、保管有価証券の出納について、保管有価証券整理票(様式第74)により明確にしておかなければならない。

(公金の振替)

第108条 会計管理者は、次の各号に掲げる事項については、振替の方法によりすることができる。

(1) 他の会計へ資金繰入れのための支払

(2) 会計をまたがる繰替払

(3) 資金に対する積立金若しくは繰出し又は基金からの繰入

(4) 小切手未払勘定から歳入への繰入

(5) 他の会計又は基金からの一時借入金の元金若しくは返還又は利子の支払

(6) 歳入金又は歳出金と歳入歳出外現金との間における出納及び支払

2 前項の規定による振替は、公金振替依頼書(様式第75)を指定金融機関等に送付しなければならない。

第6章 決算

(決算書の作成)

第109条 会計管理者は、出納閉鎖後3箇月以内に、歳入計算書、歳出計算書及び予算執行状況調書により歳入歳出決算書(様式第76)を調製し、証書類、歳入歳出決算事項別明細書(様式第77)、実質収支に関する調書(様式第78)及び財産に関する調書(様式第79)を添えて町長に提出しなければならない。ただし、電算システムの帳票をもって、様式に代えることができるものとする。

(決算の説明資料)

第110条 各課等の長は、出納閉鎖後その所掌する事項に係る次の歳入歳出決算説明資料を作成し、8月31日までに町長に提出しなければならない。

(1) 事業報告

(2) 不納欠損明細書(様式第80)

(3) 決算額が予算額に比して著しく増減のあるときは、その理由書

(4) 多額な予備費の充用又は予算の流用があったときは、その理由書

(5) 補助金の重要なものについては、その補助結果の概要書

(6) 監査委員の指摘事項に対する説明書

(7) その他必要な資料

(財産に関する報告の提出)

第111条 各課等の長は、町長が別に指定する財産(物品を除く。)について、出納員は、町長が別に指定する物品について、毎年3月31日現在で財産報告書(様式第81)を作成し、4月30日までに、それぞれ会計管理者に提出しなければならない。

(決算に関する報告書の提出)

第112条 各課等の長は、第110条第1号の報告書に係る会計年度における主要な施策の成果を説明する書類を8月31日までに財政課長に提出しなければならない。

(決算書の調査等)

第113条 第109条に規定する決算及びその関係書類は、8月31日までに監査委員の審査に付さなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の設楽町予算決算会計規則(平成12年設楽町規則第13号)又は津具村予算決算会計規則(平成9年津具村規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月27日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(設楽町予算決算会計規則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号。以下「整備法」という。)第2条の規定による廃止前の郵便振替法(昭和23年法律第60号)第38条第2項第1号に規定する払出証書及び整備法附則第2条の規定による廃止前の郵便為替法(昭和23年法律第59号)第20条第1項に規定する郵便為替証書については、第5条の規定による改正前の設楽町予算決算会計規則第46条及び第47条の規定は、なおその効力を有する。

(平成21年3月9日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第17条及び第98条の改正規定は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月25日規則第6号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年6月28日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年3月27日規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年2月28日規則第1号)

この規則は、令和2年3月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

歳入歳出の款及び項の区分並びに目及び節の区分

毎会計年度町長が別に定める。

別表第2(第31条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

1 報酬及び給料

支出決定のとき

当該期間分

支給調書

 

2 職員手当及び共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

支給調書、死亡届書、失業証明書

 

3 災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

本人の請求書、病院等の請求書、受領書又は証明書、戸籍謄本(又は抄本)、死亡届書

 

4 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

 

5 賃金

雇入れのとき

賃金と雇入人員との積算額

雇入決議書、支給調書

 

6 報償費

支出決定のとき

支出しようとする額

 

7 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、旅行命令書

 

8 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

 

9 需用費

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、見積書、請書、仕様書、請求書

 

10 役務費

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、請書、見積書、仕様書、請求書

 

11 委託料

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、請書、見積書

 

12 使用料及び賃借料

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、請書、見積書、請求書

 

別表第3(第31条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為の必要な書類

備考

1 資金前渡

資金の前渡をするとき

資金の前渡を要する額

資金前渡内訳書

 

2 繰替払

現金払命令又は繰替払命令を発するとき

現金払命令又は繰替払命令を発しようとする額

内訳書

 

3 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

内訳書

支出負担行為の内容を示す書類には、過年度支出である旨の表示を示すものとする。

4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書

支出負担行為の内容を示す書類には、繰越しである旨の表示をするものとする。

5 返納金の戻入

現金の雇入れの通知のあったとき(現金の雇入れのあったとき。)

雇入れを要する額

内訳書

翌年度の5月31日以前に現金の雇入れがあり、その通知が6月1日以後にあった場合は、括弧書によること。

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

関係書類

 

様式 略

設楽町予算決算会計規則

平成17年10月1日 規則第39号

(令和2年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成17年10月1日 規則第39号
平成19年3月30日 規則第13号
平成19年9月27日 規則第17号
平成21年3月9日 規則第3号
平成23年3月25日 規則第6号
平成26年3月27日 規則第6号
平成28年6月28日 規則第19号
平成29年3月27日 規則第5号
令和2年2月28日 規則第1号