○設楽町職員の旅費の支給に関する規則

平成17年10月1日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、設楽町職員の旅費に関する条例(平成17年設楽町条例第57号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員に対する旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(附属の島)

第1条の2 条例第2条第1項第1号に規定する「附属の島」とは、本州、北海道、四国及び九州に附属する島をいう。

(旅行命令の取消し等の場合における旅費)

第2条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻しの手続を採ったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が、当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることはできない。

(2) 赴任に伴う住所若しくは居所の移転のため又は外国への旅行に伴う支度のため支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた移転料又は支度料の額の3分の1に相当する額

(3) 外国への旅行に伴う外貨の買入れ又はこれに準ずる経費を支弁するため支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた額の範囲内の額

(旅費喪失の場合における旅費)

第3条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(旅行命令等の通知)

第4条 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又は変更した場合には、できるだけ速やかに当該旅行命令簿等を支払担当者等に提示しなければならない。

(旅行命令簿等の記載事項及び様式)

第5条 条例第4条第4項に規定する旅行命令簿等の記載事項及び様式は、別表第1による。

(旅行命令等の変更の申請)

第6条 条例第5条第1項又は第2項の規定による旅行命令等の変更の申請は、口頭をもって行うことができる。

2 旅行命令権者は、旅行命令等の変更の申請があった場合において、必要と認めるときは、その変更の必要を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(路程の計算)

第7条 内国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 郵便事業株式会社の調に係る郵便線路図に掲げる路程

2 前項の規定により路程を計算し難い場合には、同項の規定にかかわらず地方公共団体の長の証明その他当該路程の計算について信頼するに足る者の証明により、路程を計算することができる。

3 第1項第3号の規定により郵便線路図によって陸路を計算する場合には、郵便線路図に掲げる各市町村内における郵便局で当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。

4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。

5 前2項の規定により陸路を計算し難い場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明する元標その他当該陸路の路程の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。

6 外国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、前各項の規定の趣旨に準じて行うものとする。

(旅費請求書の記載事項及び様式)

第8条 条例第11条第1項に規定する旅費請求書の記載事項及び様式は、別表第2による。

(旅費の請求手続)

第9条 条例第11条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合のほか、旅行の完了した日の翌日から起算して2週間とする。

2 条例第11条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間とする。

3 条例第11条第4項に規定する給与の種類は、設楽町職員の給与に関する条例(平成17年設楽町条例第53号)に規定する給料、初任給調整手当、扶養手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当又はこれらに相当する給与とする。

(日額旅費)

第10条 条例第19条第2項に規定する日額旅費の額、支給条件及び支給方法は、別表第3に掲げるところによる。

2 前項の旅行で、目的地までの往復及び研修、講習等の期間中、見学等のため旅行する場合に支給する鉄道賃、船賃及び車賃並びに宿泊料は、条例第12条第13条第15条及び第17条にそれぞれ規定する額とする。

(支度料の支給)

第10条の2 条例第6条第12項に規定する支度料の支給については、1回を限度とし、過去に支度料の支給を受けた者については支給しない。

(外国旅行指定都市の範囲)

第11条 条例別表第2中、第1項の備考1に規定する指定都市は、シンガポール、ロスアンジェルス、ニューヨーク、サンフランシスコ、ワシントン、ジュネーブ、ロンドン、モスクワ、パリ、アブダビ、ジエッダ、クエイト、リアド及びアビジャンの地域とする。

(外国旅行に係る地域の定義)

第12条 条例別表第2中、第1項の備考1に規定する次の各号に掲げる地域として、町長が規則で定める地域は、当該各号に定める地域とする。

(1) 北米地域 北アメリカ大陸(メキシコ以南の地域を除く。)、グリーンランド、ハワイ諸島、バミューダ諸島及びグアム並びにそれらの周辺の島しょ(西インド諸島及びマリアナ諸島(グアムを除く。)を除く。)

(2) 欧州地域 ヨーロッパ大陸(アゼルバイジャン、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、グルジア、タジキスタン、トルクメニスタン、ベラルーシ、モルドヴァ及びロシアを含み、トルコを除く。)、アイスランド、アイルランド、大ブリテン、マルタ及びサイプラス並びにそれらの周辺の島しょ(アゾレス諸島、マデイラ諸島及びカナリア諸島を含む。)

(3) 中近東地域 アラビア半島、アフガニスタン、イスラエル、イラク、イラン、クウェート、ジョルダン、シリア、トルコ及びレバノン並びにそれらの周辺の島しょ

(4) アジア地域(本邦を除く。) アジア大陸(アゼルバイジャン、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、グルジア、タジキスタン、トルクメニスタン、ベラルーシ、モルドヴァ、ロシア及び前号に定める地域を除く。)、インドネシア、フィリピン及びボルネオ並びにそれらの周辺の島しょ

(5) 中南米地域 メキシコ以南の北アメリカ大陸、南アメリカ大陸、西インド諸島及びイースター並びにそれらの周辺の島しょ

(6) 太平洋地域 オーストラリア大陸及びニュージランド並びにそれらの周辺の島しょ並びにポリネシア海域、ミクロネシア海域及びメラニシア海域にある島しょ(ハワイ諸島及びグアムを除く。)

(7) アフリカ地域 アフリカ大陸、マダガスカル、マスカレーニュ諸島及びセイシュル諸島並びにそれらの周辺の島しょ(アゾレス諸島、マデイラ諸島及びカナリア諸島を除く。)

(8) 南極地域 南極大陸及び周辺島しょ

(外国旅行甲地方の範囲)

第12条の2 条例別表第2中、第1項の備考1に規定する甲地方は、前条第1号から第3号までに定める地域のうち、第11条の地域以外の地域でアゼルバイジャン、アルバニア、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、エストニア、カザフスタン、キルギス、グルジア、クロアチア、スロヴァキア、スロヴェニア、タジキスタン、チェコ、トルクメニスタン、ハンガリー、ブルガリア、ベラルーシ、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ、マケドニア旧ユーゴスラヴィア共和国、モルドヴァ、ユーゴースラヴィア、ラトヴィア、リトアニア、ルーマニア及びロシアを除いた地域とする。

(外国旅行丙地方の範囲)

第12条の3 条例別表第2中、第1項の備考1に規定する丙地方は、第12条第4号第5号第7号及び第8号に定める地域のうち、第11条の地域以外の地域でインドシナ半島(シンガポール、タイ、ミャンマー及びマレイシアを含む。)、インドネシア、大韓民国、フィリピン、ボルネオ及び香港並びにそれらの周辺の島しょを除いた地域とする。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第8号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月27日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

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別表第3(第10条関係)

1 日額旅費 1日につき 1,500円

2 日額旅費算出率表

区分

算出率

(1) 旅行日数が3日までの分

定額の100パーセント

(2) 旅行日数が4日から7日までの分

定額の80パーセント

(3) 旅行日数が8日以上の分

定額の70パーセント

備考

1 算出率欄の「定額」とは、条例別表第1に定める旅行先及び宿泊地の区分による宿泊料及び日額旅費の額をいう。

2 1旅行が1箇月以上にわたる場合は、旅行期間内の帰町連絡旅費(鉄道賃及び車賃実費)を併給し、その回数については、その都度決定する。

3 特別の事情により別表により難いと認めるときは、別に決定して支給することができる。

設楽町職員の旅費の支給に関する規則

平成17年10月1日 規則第38号

(平成19年10月1日施行)