○設楽町災害派遣手当に関する条例

平成17年10月1日

条例第55号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法施行令(昭和37年政令第288号)第19条(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、災害応急対策若しくは災害復旧又は国民の保護のための措置の実施のため派遣された職員(以下「派遣職員」という。)に対する災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当を含む。)に関する事項を定めるものとする。

(災害派遣手当)

第2条 派遣職員が住所又は居所を離れて設楽町内に滞在することを要するときは、当該派遣職員に対し、別表に掲げる区分により災害派遣手当を支給する。

(支給方法)

第3条 前条に規定する災害派遣手当の支給方法は、設楽町職員に支給される諸手当の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までにおける合併前の災害応急対策又は災害復旧のため派遣された職員に対する災害派遣手当に関する条例(平成8年設楽町条例第13号)又は災害応急対策又は災害復旧のため派遣された職員に対する災害派遣手当に関する条例(昭和37年津具村条例第46号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定による災害派遣手当については、なお合併前の条例の例による。

(平成19年3月9日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

施設の利用区分

派遣を受けた設楽町の区域に滞在する期間

公用の施設又はこれに準ずる施設(1日につき)

その他の施設(1日につき)

30日以内の期間

3,970円

6,620円

30日を超え60日以内の期間

3,970円

5,870円

60日を超える期間

3,970円

5,140円

設楽町災害派遣手当に関する条例

平成17年10月1日 条例第55号

(平成19年3月9日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成17年10月1日 条例第55号
平成19年3月9日 条例第7号