○設楽町職員の特殊勤務手当に関する規則

平成17年10月1日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、設楽町職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年設楽町条例第54号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、一般職の職員の特殊勤務手当の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(診療手当)

第2条 条例別表に規定する規則で定める診療手当の額は、当該月の診療収入の100分の5(千円未満切捨)とする。

(支給時期)

第3条 条例別表に規定する特殊勤務手当は、翌月の給料の支給日に支給する。ただし、特殊勤務手当を受ける職員が退職又は死亡したときは、その月において随時に支給することができる。

(特殊勤務の命令)

第4条 特殊勤務は、主務課長又はこれに相当する職にあるものが特殊勤務票(別記様式)により命ずる。

(その他)

第5条 この規則の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成20年3月17日規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第9号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

画像

設楽町職員の特殊勤務手当に関する規則

平成17年10月1日 規則第37号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成17年10月1日 規則第37号
平成20年3月17日 規則第5号
平成21年3月31日 規則第9号