○設楽町職員の特殊勤務手当に関する条例

平成17年10月1日

条例第54号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び設楽町職員の給与に関する条例(平成17年設楽町条例第53号)第22条の規定に基づき、一般職の職員の特殊勤務手当(以下「手当」という。)に関する事項を定めるものとする。

(手当の支給及び種類)

第2条 手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対し、その勤務の特殊性に応じて支給するものとする。

2 手当の種類、支給範囲及び支給額は、別表のとおりとする。

(手当の減額)

第3条 手当が月額をもって支給するものについては、その月の勤務すべき日数の2分の1の日数を超えて勤務しないときは、日割計算によって支給する。

2 前項の日割計算は、給料の日割計算の例による。

3 前項の勤務した日数を計算する場合においては、設楽町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年設楽町条例第41号)第11条に規定する年次有給休暇、病気休暇(公務による負傷、疾病に限る。)及び年末年始の休日に勤務をしない日についても勤務した日数に算入するものとする。

(委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年10月1日(以下「新町設置の日」という。)の前日までにおけるこの条例に相当する合併関係町村(合併前の設楽町及び津具村をいう。)の規程(以下「合併前の規程」という。)の規定による特殊勤務手当については、合併前の規程の例による。

(平成20年3月17日条例第7号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日条例第11号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年1月13日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年5月8日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

手当の種類

支給範囲

支給額

1 徴収手当

滞納整理に従事した職員

日額 500円

2 用地交渉手当

公共用地として土地の取得のための交渉に従事した職員

日額 500円

3 防疫作業手当

一類感染症及び二類感染症の病原体の付着した物件又は付着の危険がある物件の処理作業に従事した職員

日額 1,000円

4 診療手当

つぐ診療所で診療に従事した医師

月額 当該月の診療収入の100分の5以内で規則で定める額

設楽町職員の特殊勤務手当に関する条例

平成17年10月1日 条例第54号

(令和5年5月8日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成17年10月1日 条例第54号
平成20年3月17日 条例第7号
平成28年3月28日 条例第11号
令和3年1月13日 条例第1号
令和5年5月8日 条例第7号