○設楽町教育長の期末手当に関する規則
平成17年10月1日
規則第34号
教育長は、設楽町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成17年設楽町条例第52号)第2条第4項の規定に基づき、同条同項に規定する一般職の職員の例によることとされる期末手当の額の算出について職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して設楽町職員の給与に関する条例(平成17年設楽町条例第53号)第20条第5項において町長が規則で定めることとされている割合は、100の20を超えない範囲内にあっては、100分の20とする。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年10月25日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。