○設楽町証人等の実費弁償に関する条例
平成17年10月1日
条例第49号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条第4項及び地方税法(昭和25年法律第226号)第433条の規定に基づき、実費弁償について定めるものとする。
(実費弁償を支給する者及びその額)
第2条 次に掲げる者に対し、別表により実費弁償を支給する。
(1) 法第74条の3第3項の規定により選挙管理委員の要求に応じて出頭した者
(2) 法第100条第1項後段(法第287条の2第7項において準用する場合を含む。)の規定により議会が行う調査のため出頭した者
(3) 法第199条第8項の規定により監査委員の要求に応じて出頭した者
(4) 法第251条の2第9項の規定により自治紛争処理委員の要求に応じて出頭した者
(5) 法第115条の2第1項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により公聴会に参加した者
(6) 法第115条の2第2項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により参考人として出頭した者
(7) 農業委員会等に関する法律第29条第1項の規定により農業委員会の要求に応じて出頭した者
(8) 地方税法第433条第7項の規定により出頭した者(審査申出人を除く。)
(実費弁償の支給方法)
第3条 実費弁償は、出頭し、又は参加したとき支給する。
2 前項に定めるもののほか、実費弁償の支給方法は、一般職の職員に対する旅費の支給の例による。
(委任)
第4条 この条例の実施について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月15日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月25日条例第22号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行の日から地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日の前日までの間におけるこの条例による改正後の設楽町証人等の実費弁償に関する条例第2条の規定の適用については、同条第2号中「第100条第1項後段(法第287条の2第7項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第100条第1項後段」と、同条第5号中「第115条の2第1項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第109条第5項(法109条の2第5項及び第110条第5項において準用する場合を含む。)及び第115条の2第1項」と、同条第6号中「第115条の2第2項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第109条第6項(法第109条の2第5項及び第110条第5項において準用する場合を含む。)及び第115条の2第2項」とする。
別表(第2条関係)
鉄道賃 | 船賃 | 車賃 | 日当 (1日につき) | 宿泊料 (1日につき) |
実費 | 実費 | 1キロメートルにつき25円 | 6,500円 | 12,000円 |