○設楽町職員安全衛生管理規程
平成17年10月1日
訓令第28号
(趣旨)
第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づく職員の安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成を促進するための安全衛生管理体制の整備について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「職員」とは、町長の事務部局、教育委員会及び議会事務局に属する一般職の常勤職員とする。
(町長の責務)
第3条 町長は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全と健康を確保するよう努めるものとする。
(安全衛生管理者)
第5条 法第11条第1項の規定に基づき、安全衛生管理者を置く。
2 安全衛生管理者には、副町長をもって充てる。
3 安全衛生管理者は、衛生管理者を指揮し、次の業務を管理する。
(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康管理に関すること。
(4) 業務災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、業務災害を防止するために必要な措置に関すること。
4 安全衛生管理者がやむを得ない理由によって職務を行うことができないときは、総務課長がその職務を代理する。
(衛生管理者)
第6条 法第12条第1項の規定に基づき、衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、町長が選任する。
3 衛生管理者は、前条第3項各号に掲げる業務のうち、衛生に係る技術的事項を管理するとともに、少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、職員の健康障害を防止するため必要な措置を講ずるものとする。
(産業医)
第7条 法第13条の規定に基づき、産業医を置く。
2 産業医は、町長が医師の中から選任する。
3 産業医は、次の業務を行う。
(1) 健康診断の実施その他職員の健康管理に関すること。
(2) 衛生教育その他職員の健康の保持増進を図るための措置で医学に関する専門的知識を必要とするものに関すること。
(3) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。
(4) 前3号に掲げる事項について必要により町長若しくは安全衛生管理者に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言すること。
(5) 原則として月1回作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに職員の健康障害を防止するため必要な措置を講ずること。
(安全衛生委員会の設置)
第8条 職員の安全及び衛生に関する重要な事項について調査審議するため、安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第9条 委員会は、次の各号に掲げる者をもって構成する。
(1) 安全衛生管理者
(2) 衛生管理者
(3) 安全又は衛生に関し経験を有する職員の中から町長が指名した者
2 町長は、前項に規定する委員のほか、産業医を委員として指名することができる。
3 委員の定数は、16人とする。
4 委員の任期は、1年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任することができる。
(委員会の業務)
第10条 委員会は、次の事項を調査審議し、町長に意見を述べるものとする。
(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 業務災害の原因及び再発防止対策に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、職員の安全及び健康障害の防止に関する重要事項
(委員会の議長)
第11条 委員会の議長は、安全衛生管理者がなるものとする。
(委員会の招集)
第12条 委員会は、議長が招集する。
2 委員会は、原則として月1回以上開催するものとする。
(委員会の庶務)
第13条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
附則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。