○設楽町職員勤務評定実施規則

平成17年10月1日

規則第31号

(趣旨)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第40条第1項の規定に基づく、設楽町職員の勤務成績の評定(以下「勤務評定」という。)は、この規則の定めるところによる。

(評定の意義)

第2条 勤務評定は、職員の勤務成績、勤務態度、能力等を評定することにより昇格、昇給、研修等の人事管理の基礎資料を得るとともに職員の資質と志気の向上を図り、もって公務能率の増進と人事管理の適正な運営に資することを目的とする。

(評定者の責務)

第3条 評定者は、勤務評定が自己の重要な職責であることを自覚し、常に評定者としての資質の向上に努めるとともに日常業務において被評定者の能力を十分発揮させるよう努めなければならない。

(被評定者の範囲)

第4条 勤務評定は、設楽町に常時勤務する職員(臨時的任用及び非常勤職員を除く。)について実施するものとする。

(評定の時期及び期間)

第5条 勤務評定は、毎年2月1日に実施し、対象とする期間は、前年の1月1日から12月31日までとする。ただし、条件付採用期間中の職員については、当該職員の条件付採用期間開始後5月を経過した日に実施するものとする。

2 長期にわたる休職、停職、休暇その他の事由によって公正な勤務評定を実施することができないと認められる職員については、前項の規定による評定の時期を変更することができる。

(評定者及び調整者)

第6条 勤務評定を行う者(以下「評定者」という。)及び調整を行う者(以下「調整者」という。)の指定基準は、別表のとおりとする。

(評定方法)

第7条 評定者は、様式第1に定める勤務成績評定表(以下「評定表」という。)及び様式第2に定める勤務評定報告書(以下「報告書」という。)に記録し、所定の期日までに町長に提出しなければならない。

(確認者)

第8条 確認者は、町長とし、調整者の報告に基づいて評定を確認する。

(自己申告制度)

第9条 勤務評定と併せて自己申告書(様式第3)を町長に提出しなければならない。

(報告書の有効期間)

第10条 報告書は、報告書作成後、新たに報告書が作成されるまでの間、なお効力を有するものとする。

(報告書の保管)

第11条 報告書は、町長の指定する職員が保存期間中保管するものとする。保存期間は、報告書の有効期間後1年とする。

(秘密の保持)

第12条 勤務評定の結果は、秘密事項として取り扱わなければならない。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、勤務評定の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第9号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

評定者及び調整者

〈町長事務部局〉

評定を受ける職員

第1次評定者

第2次評定者

調整者

総務課長

 

 

副町長

(室・所・局)

総務課長

 

副町長

課長補佐

(室・所・局)

総務課長

 

主任主査以下

出先機関の職員

監督機関課長

総務課長

 

〈教育委員会事務局〉

評定を受ける職員

第1次評定者

第2次評定者

調整者

教育課長

総務課長

 

教育長

事務局職員

教育課長

総務課長

教育長

学校職員

関係所属長

教育課長

教育長

〈議会事務局〉

評定を受ける職員

第1次評定者

第2次評定者

調整者

事務局長

総務課長

 

副町長

事務局職員

事務局長

総務課長

 

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設楽町職員勤務評定実施規則

平成17年10月1日 規則第31号

(平成21年4月1日施行)