○設楽町職員の修学部分休業に関する条例
平成17年10月1日
条例第43号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の2第1項、第3項及び第4項の規定に基づき、職員の修学部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。
(修学部分休業)
第2条 修学部分休業の承認は、1週間を通じて当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間の2分の1を超えない範囲内で、職員の修学のため必要とされる時間について、5分を単位として行うものとする。
2 法第26条の2第1項の条例で定める教育施設は、次の各号に掲げる教育施設とする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学及び高等専門学校
(2) 学校教育法第124条に規定する専修学校
(3) 学校教育法第134条第1項に規定する各種学校
(4) 前3号に掲げる教育施設に類するものとして任命権者が定める教育施設
3 法第26条の2第1項の条例で定める修学に必要と認められる期間は2年とする。
(修学部分休業中の給与)
第3条 職員が修学部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、設楽町職員の給与に関する条例(平成17年設楽町条例第53号)第24条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給料の月額(給料の調整額を含む。)並びにこれに対する管理職手当及び初任給地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を設楽町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年設楽町条例第41号)第2条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を減額して給与を支給する。
(修学部分休業の承認の取消事由)
第4条 任命権者は、修学部分休業中の職員が、次に掲げる事由に該当すると認めるときは、当該修学部分休業の承認を取り消すものとする。
(1) 修学部分休業に係る教育施設の課程を退学したとき。
(2) 正当な理由なく、修学部分休業に係る教育施設の課程を休学し、又はその授業を頻繁に欠席しているとき。
(3) 当該職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合で当該職員の同意を得たとき。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の設楽町の職員で修学部分休業の承認を受けたものに係る修学部分休業については、なお合併前の設楽町職員の修学部分休業に関する条例(平成16年設楽町条例第26号)又は津具村職員の修学部分休業に関する条例(平成16年津具村条例第11号)の例による。
附則(平成20年3月17日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月23日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日以後において第3条の規定による改正後の設楽町職員の修学部分休業に関する条例(以下「新修学部分休業条例」という。)第2条に規定する修学部分休業をするため、新修学部分休業条例第2条第1項の規定による承認を受けようとする職員は、施行日前においても、新修学部分休業条例第2条第1項の規定の例により、当該承認を申請することができる。
附則(平成26年3月31日条例第23号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。