○設楽町職員時間外勤務取扱要領
平成17年10月1日
訓令第23号
(趣旨)
第1条 本町職員の時間外勤務については、別に定めがあるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。
(時間外勤務)
第2条 課長は、正規の勤務時間において処理し得ない、やむを得ない事務についてのみ、時間外勤務を命令することができる。
2 時間外勤務は、時間外勤務命令簿により命令しなければならない。
3 時間外勤務は、最小必要限度の人員及び時間により命令しなければならない。
第3条 課長は、時間外勤務の命令をする場合、特定の場合を除き、次のとおりとする。
(1) 超過勤務の命令は、超過勤務開始時刻の遅くとも4時間前
(2) 勤務を要しない日及び休日勤務の命令は、遅くとも2日前
第4条 課長は、時間外勤務について命令する場合は、次に掲げる基準により命令しなければならない。
(1) 予想外の業務で避けることのできない事由によって、臨時的な勤務を必要とする場合
ア 避けることのできない一般事務
イ 各種行事、大会及び会合のための時間外勤務
ウ 用地交渉、現場作業等の時間外勤務
(2) 配当予算の範囲以内であること。
(3) 特別の事由により、勤務を要しない日及び休日に時間外勤務を命令するときは、原則的には代日休暇として命令すること。
第5条 課長は、前項の規定によりあらかじめ勤務を命ずるときは、総務課長の承認を得なければならず、かつ、事後に勤務の状況を確認しなければならない。
第6条 課長は、緊急やむを得ない事情によりあらかじめ職員に勤務を命ずることができなかったときは、当該勤務を確認し、総務課長と協議し、時間外勤務として取り扱うこととする。
第7条 課長は、職員の時間外勤務実施時間等時間外勤務の状況を把握し、職員の執務が適正に行われるよう管理しなければならない。
第8条 時間外勤務手当の計算は、実施した日の勤務時間数を超える時間数によるものとする。ただし、午後5時15分から午後6時までは自由時間(食事等)とし、原則的には算定時間に含めない。
2 時間外勤務月間合計時間数に30分以上1時間未満の端数があるときは、これを1時間に切り上げ、30分未満の端数は切り捨てるものとする。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。