○設楽町職員の定年による退職の特例に関する規則

平成17年10月1日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、設楽町職員の定年等に関する条例(平成17年設楽町条例第36号。以下「条例」という。)第4条第5項の規定に基づき、定年による退職の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(定年による退職の特例)

第2条 任命権者は、条例第4条第1項の規定により職員を引き続き勤務させる場合、同条第2項の規定により期限を延長する場合又は同条第4項の規定により期限を繰り上げる場合には、当該職員に対し、その旨を記載した書面を交付しなければならない。

2 条例第4条第3項又は第4項に規定する職員の同意は、書面により得なければならない。

(報告)

第3条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年度に定年に達した職員のうち条例第4条第1項の規定により引き続き勤務させる職員の状況を町長に報告しなければならない。

(その他)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(令和5年3月30日規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

設楽町職員の定年による退職の特例に関する規則

平成17年10月1日 規則第26号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成17年10月1日 規則第26号
令和5年3月30日 規則第2号