○設楽町職員の定年による退職の特例に関する規則
平成17年10月1日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、設楽町職員の定年等に関する条例(平成17年設楽町条例第36号。以下「条例」という。)第4条第5項の規定に基づき、定年による退職の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(報告)
第3条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年度に定年に達した職員のうち条例第4条第1項の規定により引き続き勤務させる職員の状況を町長に報告しなければならない。
(その他)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。