○設楽町職員の休職に関する規則

平成17年10月1日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、設楽町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成17年設楽町条例第34号)第5条の規定に基づき、職員の休職について必要な事項を定めるものとする。

(休職期間の始期)

第2条 休職期間の始期は、設楽町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年設楽町規則第28号)第14条に定める病気休暇の期間が満了した日の翌日とする。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成22年9月22日規則第14号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成23年3月25日規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

設楽町職員の休職に関する規則

平成17年10月1日 規則第24号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成17年10月1日 規則第24号
平成22年9月22日 規則第14号
平成23年3月25日 規則第2号