○設楽町職員の休職に関する規則
平成17年10月1日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、設楽町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成17年設楽町条例第34号)第5条の規定に基づき、職員の休職について必要な事項を定めるものとする。
(休職期間の始期)
第2条 休職期間の始期は、設楽町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年設楽町規則第28号)第14条に定める病気休暇の期間が満了した日の翌日とする。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成22年9月22日規則第14号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月25日規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。