○設楽町総合計画企画員会議及び総合計画企画調整員会議設置要領
平成17年10月1日
訓令第20号
1 設置
設楽町総合計画の「基本構想」、「基本計画」及び「実施計画」の策定並びにその推進のために、設楽町総合計画企画員会議(以下「企画員会議」という。)及び設楽町総合計画企画調整員会議(以下「企画調整員会議」という。)を設置する。
2 所掌事務
(1) 企画員会議
ア 現行計画の進行状況の点検
イ 新計画の基本方針、事業、施策等の検討
ウ 新計画素案の執筆
エ 新計画の事業計画の作成
オ 総合計画の作成及び推進に関する各種連絡調整
(2) 企画調整員会議
ア 企画員会議における各種事務全般に係る助言指導
イ 総合計画作成推進に関する総合調整
3 構成
(1) 企画員会議は、町長から命ぜられた職員で構成する。
ア 企画員会議は、原則として35人以内の企画員で構成するものとする。
イ 企画員会議に会長を置き、企画ダム対策課長をもって充てる。
ウ 企画員会議に専門部会(それぞれの分野で専門的に調査研究する。)を置くことができる。
(2) 企画調整員会議は、副町長、教育長並びに参事、課(局、室)長及び主幹で構成し、町長から命ぜられる。
ア 企画調整員会議に会長を置き、副町長をもって充てる。
イ 企画調整員は、企画員会議の専門部会に必要に応じて参加することができる。
4 運営
企画員会議及び企画調整員会議は、会長が必要に応じて招集し、それを統括する。
5 任期
企画員及び企画調整員の任期は、町長から命じられた日の属する年度内とする。
6 庶務
企画員会議及び企画調整員会議の庶務は、企画ダム対策課において処理する。
7 その他
この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、会議で協議し、決定する。
附則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日訓令第4号)
この要領は、平成27年4月1日から施行する。