○設楽町総合計画審議会規則
平成17年10月1日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、設楽町総合計画審議会条例(平成17年設楽町条例第30号)第5条の規定に基づき、設楽町総合計画審議会(以下「審議会」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。
(選出区分)
第2条 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者 15人以内
(2) 関係機関及び団体の代表 10人以内
(会長)
第3条 審議会に会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(審議会)
第4条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会においては、会長が議長となる。
3 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(専門部会)
第5条 審議会に専門の事項について調査及び審議させるために専門部会を置くことができる。
2 専門部会は、委員及び専門委員で構成する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月2日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する委員は、その任期が満了するまでの間、改正後の規則の規定により委嘱された委員とみなす。