○設楽町総合計画審議会条例

平成17年10月1日

条例第30号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、設楽町総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、町の総合計画に関する事項について調査及び審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員25人以内で組織し、町長が委嘱する。

2 審議会に、町長が委嘱する専門委員を置くことができる。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

設楽町総合計画審議会条例

平成17年10月1日 条例第30号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成17年10月1日 条例第30号