○設楽町総合計画審議会条例
平成17年10月1日
条例第30号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、設楽町総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、町の総合計画に関する事項について調査及び審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員25人以内で組織し、町長が委嘱する。
2 審議会に、町長が委嘱する専門委員を置くことができる。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。