○設楽町監査委員に関する条例

平成17年10月1日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第195条第2項及び第202条の規定に基づき、監査委員の定数その他監査委員について必要な事項を定めるものとする。

(監査の着手)

第2条 監査委員は、法令の規定により監査の請求又は要求のあったときは、7日以内に監査に着手しなければならない。

(請願の着手)

第3条 監査委員は、法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは、7日以内に着手しなければならない。

(定例監査)

第4条 法第199条第4項に規定する監査を行うときはあらかじめ、その期日の7日前までにその旨を町長に通知しなければならない。

(随時監査)

第5条 法第199条第2項、第5項又は第7項に規定する監査を行おうとするときは、あらかじめ、その期日の7日前までにその旨を町長又は関係のある者に通知しなければならない。ただし、緊急の必要があるときは、この限りでない。

(例月出納検査)

第6条 法第235条の2第1項に規定する例日は、14日とする。ただし、休日その他やむを得ない理由のあるときは、変更することができる。

(決算、証書類等の審査)

第7条 監査委員は、法第233条第2項及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項の規定により決算、証書類、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書、財産に関する調書、当該年度の事業報告書、キャッシュ・フロー計算書、収益費用明細書、固定資産明細書及び企業債明細書を審査に付せられたときは、7日以内に意見を付けて町長に回付しなければならない。

(公表)

第8条 監査委員の行う公表は、設楽町公告式条例(平成17年設楽町条例第4号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行う。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、監査委員について必要な事項は、監査委員が協議して定める。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(令和4年12月26日条例第26号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

設楽町監査委員に関する条例

平成17年10月1日 条例第28号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
平成17年10月1日 条例第28号
令和4年12月26日 条例第26号