○設楽町選挙制度審議会規則

平成17年10月1日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、設楽町選挙制度審議会条例(平成17年設楽町条例第27号)第5条の規定に基づき、設楽町選挙制度審議会(以下「審議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(選出区分)

第2条 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 各種団体の代表者 2人以内

(2) 地域住民の代表 2人以内

(3) 学識経験を有する者 3人以内

(4) 選挙管理委員 2人以内

(会長及び副会長)

第3条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会においては、会長が議長となる。

3 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成21年3月2日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する委員は、その任期が満了するまでの間、改正後の規則の規定により委嘱された委員とみなす。

設楽町選挙制度審議会規則

平成17年10月1日 規則第21号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年10月1日 規則第21号
平成21年3月2日 規則第2号