○設楽町選挙制度審議会規則
平成17年10月1日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、設楽町選挙制度審議会条例(平成17年設楽町条例第27号)第5条の規定に基づき、設楽町選挙制度審議会(以下「審議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(選出区分)
第2条 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 各種団体の代表者 2人以内
(2) 地域住民の代表 2人以内
(3) 学識経験を有する者 3人以内
(4) 選挙管理委員 2人以内
(会長及び副会長)
第3条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会においては、会長が議長となる。
3 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月2日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する委員は、その任期が満了するまでの間、改正後の規則の規定により委嘱された委員とみなす。