○設楽町選挙制度審議会条例
平成17年10月1日
条例第27号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、設楽町選挙制度審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、設楽町議会議員選挙の選挙区及び議員定数についての審議をする。
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内で組織し、町長が委嘱する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。