○設楽町議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程
平成17年10月1日
選挙管理委員会告示第4号
(趣旨)
第1条 この告示は、設楽町議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(平成17年設楽町条例第26号。以下「条例」という。)の規定に基づき、設楽町議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(区画及び区画番号)
第3条 ポスター掲示場の区画の数は、選挙の都度、設楽町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が定める。
2 当該選挙の候補者の数が、前項の区画の数を越えるときは、委員会は直ちにその超えた数の区画を新たに設けなければならない。
3 委員会は、ポスター掲示場のポスターを掲示すべき区画に記載する番号(以下「区画番号」という。)をあらかじめポスター掲示場に表示しなければならない。
(ポスターの掲示)
第4条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第5項の規定により候補者が、ポスター掲示場にポスターの掲示を開始できるのは、選挙期日の告示の日とする。
(区画番号の指定)
第5条 候補者は、法第144条の2第5項の規定によりポスター掲示場にポスターを掲示する場合は、委員会が指定した区画番号が記載されている区画に掲示しなければならない。
2 前項の区画番号の指定は、立候補の届出順序と同じ番号とする。
(ポスター掲示場の管理)
第6条 委員会は、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第92条第5項の規定により選挙長から候補者が候補者であることを辞し、死亡し、法第86条第9項の規定によりその届出を却下し、若しくは法第91条若しくは法第103条第4項の規定によって公務員となったため、候補者であることを辞したものとみなした旨の通知を受けたときは、直ちに当該候補者のポスターを撤去しなければならない。
第7条 委員会は、ポスターが指定された掲示区画以外の箇所に掲示されていることを知ったときは、その旨を関係候補者に通知するものとする。
第8条 ポスター掲示場は、破損しないように設備するとともに、破損したことを知ったときは、直ちにこれを補修しなければならない。この場合において、新たにポスターを掲示し直す必要があるときは、その旨を当該候補者に通知するものとする。
(ポスター掲示場を設置しない場合)
第9条 委員会は、法第144条の3の規定によりポスター掲示場を設けることができないときは、直ちにその旨を理由を付けて告示するものとする。
附則
この告示は、平成17年10月1日から施行する。