○設楽町政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程
平成17年10月1日
選挙管理委員会告示第3号
(証票)
第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第17項の表示は、設楽町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する別記様式の証票(以下「証票」という。)を用いてしなければならない。
2 前項の証票の地紋及び有効期限は、委員会の定めるところによる。
(証票の交付の申請等)
第2条 設楽町長、設楽町議会の議員(以下「設楽町長等」という。)の選挙の候補者若しくは当該選挙の候補者となろうとする者(設楽町長等の職にある者を含む。以下「候補者等」という。)又は当該候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)が証票の交付を受けようとする場合においては、候補者等にあっては公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号。以下「規則」という。)別記第28号様式の13その1の証票交付申請書を、後援団体にあっては規則別記第28様式の13その2の証票交付申請書を委員会に対して提出しなければならない。
(証票の再交付の手続等)
第3条 証票を紛失し、又は著しく破損したときは、候補者等又は後援団体は、理由を付して再交付を申請することができる。
2 前項の申請をする場合においては、破損した証票を同時に提出しなければならない。
3 委員会は、第1項の場合において正当な理由があると認めたときは、当該証票を再交付することができる。
(申請の時間)
第4条 この告示の規定によって委員会に対してする申請は、執務時間中にしなければならない。
附則
この告示は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日選管告示第4号)
(施行期日)
1 この規程は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の設楽町政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程の規定により交付された証票は、改正後の設楽町政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程の規定により交付されたものとみなす。