○設楽町公職選挙管理規程

平成17年10月1日

選挙管理委員会告示第2号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 選挙人名簿(第4条―第8条)

第2章の2 在外選挙人名簿(第8条の2―第8条の4)

第3章 投票(第9条―第18条)

第3章の2 期日前投票(第18条の2―第18条の6)

第4章 不在者投票(第19条・第20条)

第4章の2 在外投票(第20条の2・第20条の3)

第5章 開票(第21条―第25条)

第6章 選挙会(第26条)

第7章 公職の候補者(第27条)

第8章 当選人(第28条)

第9章 選挙事務所並びに自動車及び拡声機の表示等(第29条・第30条)

第10章 新聞広告(第31条)

第11章 標旗及び腕章(第32条・第33条)

第12章 個人演説会等(第34条―第41条)

第13章 出納責任者及び報告書の閲覧(第42条―第44条)

第14章 実費弁償及び報酬の額(第45条)

第15章 補則(第46条)

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この告示は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)の規定に基づき、設楽町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する選挙その他の事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 この告示は、町の議会の議員及び町長の選挙について適用する。ただし、第3章(第12条の規定を除く。)第3章の2第4章第5章(第25条の規定を除く。)及び第12章の規定は、衆議院議員、参議院議員、県の議会議員及び知事の選挙についても適用する。

2 前項の規定にかかわらず、第4章の2の規定は、衆議院議員及び参議院議員の選挙について適用する。

(選挙長の告示)

第3条 選挙長の告示は、設楽町公告式条例(平成17年設楽町条例第4号)第2条に定める掲示所に掲示して行うものとする。

第2章 選挙人名簿

(選挙人名簿の登録のための調査等)

第4条 委員会は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の規定による住民基本台帳に記録されている者について新たに被登録資格を有する者を常時調査しなければならない。

(選挙権を有しない者の通知)

第5条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第1条の規定により行う通知は、様式第1による。

(選挙人名簿の修正に関する調査の請求)

第6条 法第29条第3項の規定により選挙人名簿の修正に関し、委員会に対して調査の請求があったときは、様式第2の選挙人名簿の修正に関する調査書により整理しなければならない。

2 委員会は、前項の請求に係る調査の結果について、速やかに当該請求人に通知しなければならない。

(選挙人名簿の抄本)

第7条 選挙人名簿の抄本は、法第22条第1項又は第2項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日現在において作成しなければならない。

2 次に掲げる場合に該当するときは、選挙人名簿の抄本にその旨及び年月日を記載し整理しなければならない。

(1) 法第24条第1項の規定による異議の申出に対する決定により選挙人名簿に登録し、又は選挙人名簿から抹消したとき。

(2) 法第25条の規定による訴訟に対する確定判決により選挙人名簿に登録し、又は選挙人名簿から抹消したとき。

(3) 法第26条の規定により選挙人名簿に登録したとき。

(4) 法第27条第1項の規定により選挙人名簿に表示し、又は同条第2項の規定により選挙人名簿の記載の修正若しくは訂正をしたとき。

(5) 法第28条の規定により選挙人名簿から抹消したとき。

(6) 令第16条の規定により選挙人名簿の表示を削除したとき。

(7) 令第17条の規定により選挙人名簿の登録の移替えをしたとき。

(8) 令第18条第2項の規定により選挙人名簿登録証明書を交付したとき。

(9) 令第59条の3第4項の規定により郵便投票証明書を交付したとき又は令第59条の3の2第4項若しくは第5項の規定による記載をしたとき。

3 選挙人が盲人であることを知ったときは、選挙人名簿の抄本にその旨を記載しなければならない。

4 選挙人に不在者投票のために投票用紙及び投票用封筒を交付したときは、選挙人名簿の抄本の当該選挙人の記載されている箇所に、その旨を記載した付せんで整理しなければならない。

5 前項の付せんは、選挙人が投票用紙及び投票用封筒を返還したとき、又は当該選挙が終了したときは、これを除去しなければならない。

6 選挙人名簿の抄本を投票管理者に送付した後、第2項から第4項までの事由が生じたとき、又は投票用紙及び投票用封筒の返還があったときは、委員会は、直ちにその旨を投票管理者に通知しなければならない。

(選挙人名簿の抄本の閲覧)

第8条 法第29条第2項の規定による閲覧は、委員会の書記が指定した場所で執務時間中にしなければならない。

2 閲覧は、読取り又は筆記に限るものとする。ただし、委員会が特に必要と認め、かつ、事務に支障がないと認めた場合で閲覧の目的が選挙運動に利用するときは、この限りでない。

3 選挙人名簿の抄本は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

4 前3項の規定に違反する者に対しては、委員会の書記は、その閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

第2章の2 在外選挙人名簿

(在外選挙人名簿の修正に関する調査の請求)

第8条の2 法第30条の12第2項において準用する法第29条第3項の規定により在外選挙人名簿の修正に関し、調査の請求があったときは、様式第2の2の在外選挙人名簿の修正に関する調査書により整理しなければならない。

2 委員会は、前項の請求に係る調査の結果について、速やかに当該選挙人に通知しなければならない。

(在外選挙人名簿の抄本)

第8条の3 在外選挙人名簿の抄本は、法第30条の7第1項の規定による在外選挙人名簿の縦覧開始の日現在において作成しなければならない。

2 次に掲げる場合に該当するときは、在外選挙人名簿の抄本にその旨及び年月日を記載し整理しなければならない。

(1) 法第30条の6第1項の規定により在外選挙人名簿に登録したとき。

(2) 法第30条の8第1項において準用する法第24条第1項の規定による異議の申出に対する決定により在外選挙人名簿に登録し、又は在外選挙人名簿から抹消したとき。

(3) 法第30条の9第1項において準用する法第25条の規定による訴訟に対する確定判決により在外選挙人名簿に登録し、又は在外選挙人名簿から抹消したとき。

(4) 法第30条の10第1項の規定により在外選挙人名簿に表示し、又は同条第2項の規定により在外選挙人名簿の記載の修正若しくは訂正をしたとき。

(5) 法第30条の11の規定により在外選挙人名簿から抹消したとき。

(6) 令第23条の13の規定により在外選挙人名簿の表示を消除したとき。

3 在外選挙人名簿に登録されている選挙人(以下この条において「選挙人」という。)が盲人であることを知ったときは、在外選挙人名簿の抄本にその旨を記載しなければならない。

4 選挙人の令第65条の11第1項又は令第65条の13第1項の規定により読み替えて適用される令第53条第1項の規定により投票用紙及び投票用封筒を交付したときは、在外選挙人名簿の抄本の当該選挙人の記載されている箇所に、その旨を記載した付せんで整理しなければならない。

5 前項の付せんは、選挙人が投票用紙及び不在者投票用封筒を返還したとき、又は当該選挙が終了したときは、これを除去しなければならない。

6 在外選挙人名簿の抄本を投票管理者(指定在外選挙投票区を指定しているときは、指定在外投票区の投票管理者をいう。以下この項において同じ。)に送付した後、第2項から第4項までの事由が生じたとき、又は投票用紙及び投票用封筒の返還があったときは、委員会は、直ちにその旨を投票管理者に通知しなければならない。

(在外選挙人名簿の抄本の閲覧)

第8条の4 法第30条の12第2項において準用する法第29条第2項の規定による閲覧は、委員会の書記が指定した場所で執務時間中にしなければならない。

2 在外選挙人名簿の抄本は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

3 前2項の規定に違反する者に対しては、委員会の書記は、その閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

第3章 投票

(投票区)

第9条 法第17条第2項の規定により、設楽町の区域を分けて別表第1のとおり投票区を設ける。

(投票所の設備)

第10条 投票所は、別表第2に準じて設備するものとする。

(投票所入場券の様式)

第11条 令第31条第1項の規定により選挙人に交付する投票所入場券の様式は、様式第3による。

(投票用紙の様式)

第12条 法第45条第2項の規定による投票用紙の様式は、様式第4による。

(宣言書の様式)

第13条 令第40条の規定による宣言書は、様式第5に準じて作成しなければならない。

(投票用紙等の送付)

第14条 委員会は、投票所を開く時刻までに投票管理者に対し投票用紙及び仮投票用封筒を送付しなければならない。

(受領書の提出)

第15条 投票管理者は、選挙人名簿又はその抄本、在外選挙人名簿又はその抄本、投票用紙、仮投票用封筒等の送付を受けたときは、委員会に対し受領書を提出しなければならない。

(投票箱の鍵)

第16条 投票箱の2以上の異なった鍵は、投票箱の閉鎖後それぞれ別の封筒に入れ、その表面に投票区名及び鍵の区別を記載するとともに、投票管理者及び投票立会人において封印し、開票管理者に送付しなければならない。

(送付目録)

第17条 法第55条の規定により投票箱等を開票管理者に送付するときは、様式第6による送付目録2通を添付しなければならない。

(投票用紙使用数報告)

第18条 投票管理者は、投票所の事務を終了したときは、直ちに様式第7により投票用紙使用数計算書を作成し、汚損及び残余の投票用紙を添えて委員会に報告しなければならない。

第3章の2 期日前投票

(投票用紙等の送付)

第18条の2 委員会は、期日前投票所を設ける期間の初日において当該期日前投票所を開く時刻までに、投票管理者に対し投票用紙及び仮投票用封筒を送付しなければならない。

(受領書の提出)

第18条の3 期日前投票所の投票管理者は、選挙人名簿の抄本、在外選挙人名簿の抄本、投票用紙、仮投票用封筒等の送付を受けたときは、委員会に対し受領書を提出しなければならない。

(送付目録)

第18条の4 法第48条の2第2項の規定により読み替えて適用される法第55条の規定によって投票箱等を委員会に送付するときは、様式第7の2による送付目録2通を添付しなければならない。

(投票用紙使用数報告)

第18条の5 投票管理者は、当該期日前投票所を設ける期間の各日において、期日前投票所の事務を終了したときは、様式第7の3により投票用紙使用数計算書を作成し、当該期間の末日に、汚損及び残余の投票用紙を添えて委員会に報告しなければならない。

(投票箱の保管)

第18条の6 委員会は、法第48条の2第2項の規定により読み替えて適用される法第55条の規定によって投票箱等の送付を受けたときは、その投票管理者の面前において投票箱及びその鍵の封印の異状の有無を検査し、投票録(宣言書、在外投票に係る投票録等を含む。)、選挙人名簿の抄本及び在外選挙人名簿の抄本を点検した後これを受領して、確実に保管しなければならない。

2 委員会は、前項の投票箱等を受領したときは、第18条の4の規定による送付目録の1通の末尾に受領印を押し、投票管理者に交付しなければならない。

第4章 不在者投票

(投票用紙等の発送)

第19条 令第53条第1項及び令第59条の4第4項に規定する委員会の定める日は、選挙の期日の公示又は告示の前日とする。

(不在者投票事務処理簿)

第20条 令第61条第1項の規定により備えなければならない不在者投票事務処理簿は、様式第8による。

第4章の2 在外投票

(在外投票用紙の発送)

第20条の2 令第65条の13第1項の規定により読み替えて適用される令第53条第1項に規定する委員会の定める日は、選挙の期日の公示又は告示の前日とする。

(在外投票事務処理簿)

第20条の3 令第65条の19第1項の規定により備えなければならない在外投票事務処理簿は、様式第8の2による。

第5章 開票

(開票所の設備)

第21条 開票所は、別表第3に準じて設備するものとする。

(開票立会人の届出の受理)

第22条 法第62条第1項の規定による開票立会人となるべき者の届出を受理したときは、その余白に受理年月日及び時刻を記載しなければならない。

(投票箱の保管)

第23条 開票管理者は、委員会並びに投票管理者及び投票立会人から投票箱等の送付を受けたときは、その面前において投票箱及びその鍵の封印の異状の有無を検査し、投票録(不在者投票に関する調書、在外選挙人の不在者投票に関する調書、宣言書、在外投票に係る投票録、在外投票に関する調書等を含む。)、選挙人名簿又はその抄本、在外選挙人名簿又はその抄本及び令第65条(令第65条の21において準用する場合を含む。)の規定による投票その他送付を受けた書類を点検した後これを受領して、確実に保管しなければならない。

(投票箱の開き方)

第24条 開票管理者は、開票所において、投票箱を開く前に開票立会人とともに鍵の封印を確かめ、封を開いて鍵を出し、投票箱を開かなければならない。

(開票結果報告)

第25条 法第66条第3項の規定による開票結果報告は、様式第9により行なわなければならない。

第6章 選挙会

(選挙立会人の届出の受理)

第26条 第22条の規定は、選挙立会人の届出の受理について準用する。

第7章 公職の候補者

(候補者に関する告示、通知等)

第27条 法第86条の4第1項の規定による届出を受理したときは、その余白に受理年月日及び時刻を記載しなければならない。

2 法第86条の4第11項の規定による告示は、様式第10に準じてしなければならない。

3 法第86条の4第11項の規定による報告及び令第92条の規定により行う候補者に関する通知は、様式第11に準じてしなければならない。

4 候補者の被選挙権の有無に関する調査は、様式第12に準じてしなければならない。

第8章 当選人

(当選人決定の報告書様式)

第28条 法第101条の3第1項の規定による選挙結果報告は、様式第13に準じてしなければならない。

第9章 選挙事務所並びに自動車及び拡声機の表示等

(選挙事務所の設置届等)

第29条 法第130条第2項の規定による選挙事務所の設置又は異動の届出は、様式第14によらなければならない。

2 令第108条第2項の規定による候補者の承諾は、様式第15によらなければならない。

(自動車等の表示)

第30条 候補者が主として選挙運動のために使用する自動車及び拡声機の表示は、法第141条第5項の規定により委員会が交付する様式第16の表示板を用いてしなければならない。

2 前項の表示板は、自動車及び拡声機の使用中常時外部から見やすい箇所に掲示しておかなければならない。

第10章 新聞広告

(新聞広告の方法)

第31条 法第149条第4項の規定による新聞広告をしようとする候補者は、選挙長が交付する様式第17の新聞広告掲載証明書を新聞広告を掲載しようとする新聞を発行する新聞社に提出して掲載の申込みをしなければならない。

第11章 標旗及び腕章

(標旗の様式)

第32条 法第164条の5第2項の規定により委員会が交付する標旗は、様式第18による。

(腕章の様式)

第33条 主として選挙運動のために使用される自動車に乗車する者が法第141条の2第2項の規定により着用する腕章は、様式第19による。

2 選挙運動に従事する者が法第164条の7第2項の規定により着用する腕章は、様式第20による。

第12章 個人演説会等

(開催申出書の受理)

第34条 法第163条の規定により個人演説会等の開催申出書を受理したときは、その余白に受理年月日及び時刻を記載し、かつ、その次第を様式第21の個人演説会等開催申出受理簿に記載しなければならない。

(開催不能の通知)

第35条 令第114条第1項の規定により公職の候補者等に対して行う通知は、様式第22によるものとする。

(開催申出受理の通知)

第36条 令第115条の規定により申出に係る個人演説会等の施設の管理者(以下「管理者」という。)に対して行う通知は、様式第23によるものとする。

(開催可否に関する管理者の通知)

第37条 管理者は、前条の規定による通知があった場合において、令第117条第1項の規定により個人演説会等の施設を使用することができないかどうかを決定したときは、直ちに様式第24により委員会及び公職の候補者等に通知しなければならない。

(個人演説会等の施設の使用予定表の様式)

第38条 令第118条の規定により個人演説会等の施設の使用予定表の提出を求める場合は、様式第25によりしなければならない。

(施設の整備の程度及び費用の額の承認)

第39条 管理者は、令第119条第2項の規定により個人演説会等の開催のために必要な設備の程度その他施設(設備を含む。)の使用に関する定めについて委員会の承認を受けようとするとき、又は令第121条の規定により個人演説会等の施設の使用のために納付すべき費用額の承認を受けようとするときは、様式第26により申請しなければならない。その承認を変更しようとするときも、また同様とする。

(公職の候補者等の追加施設の承認)

第40条 公職の候補者等は、令第119条第3項の規定により自ら個人演説会等の開催のために必要な設備を加えようとするときは、その設備の程度、方法等に関し、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。

(施設の使用に関する費用の納付)

第41条 公職の候補者等は、令第120条第1項の規定により当該個人演説会等の施設(設備を含む。)の使用のために必要な費用を管理者に納付すべき場合においては、当該個人演説会等を開催すべき日の前日までに納付しなければならない。

第13章 出納責任者及び報告書の閲覧

(出納責任者の選任の届出等)

第42条 法第180条第3項及び法第182条第1項の規定による出納責任者に関する届出は、様式第27の出納責任者選任(異動)届によらなければならない。

2 法第183条第3項の規定により出納責任者に代わってその職務を行う者が提出すべき出納責任者の職務代行を開始した旨又はこれを終了した旨の届出は、様式第28の出納責任者職務代行開始(終了)届によらなければならない。

3 法第180条第4項の規定による候補者の承諾書又は推薦届出者の代表者である旨の証明書は、第29条第2項の例による。

(収支報告書要旨の公表)

第43条 法第192条第2項の規定による選挙運動に関する収支報告書の要旨の公表は、告示による。

(収支報告書の閲覧)

第44条 法第192条第4項の規定により選挙運動に関する寄附及びその他の収入並びに支出の報告書(以下この条において「報告書」という。)の閲覧を請求しようとするときは、様式第29による収支報告閲覧簿に所要事項を記載しなければならない。

2 前項の閲覧は、委員会の書記が指定した場所で執務時間中にしなければならない。

3 報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

4 前2項の規定に違反する者に対しては、委員会の書記は、その閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

第14章 実費弁償及び報酬の額

(実費弁償及び報酬の額)

第45条 法第197条の2第1項の規定により選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償並びに選挙運動のために使用する就労者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の額は、別表第4のとおりとする。

2 法第197条の2第2項の規定により選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員、専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車の上における選挙運動のために使用する者及び専ら手話通訳のために使用する者に限る。)1人に対し支給することができる報酬の額は、別表第5のとおりとする。

第15章 補則

(表示等の交付等)

第46条 当該選挙の候補者に交付すべき第30条の表示板、第31条の新聞広告掲載証明書、第32条の標旗及び第33条の腕章(以下「表示等」という。)は、立候補の届出を受理した後、直ちに交付する。

2 表示等を紛失又は著しく破損したときは、理由を付して再交付を申請することができる。

3 前項の申請をする場合においては、破損した表示等を同時に提出しなければならない。

4 前2項の場合において正当な理由があると認めるときは、当該表示等を再交付することができる。

5 当該選挙の候補者が死亡し、候補者たることを辞し、若しくは立候補の届出を却下されたとき又は選挙が終了したときは、速やかに様式第30の表示等返還目録により表示等を委員会に返さなければならない。

この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(平成26年9月19日選管告示第9号)

この規程は、告示の日から施行する。

別表第1(第9条関係)

投票区名

投票区の区域

田口

八橋、大名倉の全部、田口、清崎、小松、川向の一部

清崎

清崎、田内、松戸の一部

小塩

清崎の一部

荒尾

荒尾、和市の全部

小松

長江の全部、小松、田口の一部

松戸

松戸、田口の一部

神田

神田、平山、川合の全部

田峯

田峯、田内の一部

三都橋

三都橋の全部

豊邦

豊邦の全部、田峯の一部

裏谷

田峯の一部

沖駒

西納庫の一部、田峯の一部

清水

西納庫の一部

川口

西納庫の一部

大平

西納庫、東納庫の一部

東部

東納庫の一部

大桑

東納庫、川向の一部

宇連

東納庫の一部

津具西

旧上津具村全域

津具中

旧下津具村の内見出原、見出、麓

津具3部

旧下津具村の内中及び大桑投票区並びに2部投票区を除く全域

津具大桑

旧下津具村の内大桑の全域

津具2部

旧下津具村の内林、野向、半場、本間、森古屋の全域

別表第2(第10条関係)

その1(同時選挙でない場合)

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その2(同時選挙の場合)

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別表第3(第21条関係)

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別表第4(第45条関係)

1 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額

(1) 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

(2) 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

(3) 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

(4) 宿泊料 (食事料2食分を含む。) 1夜につき 12,000円

(5) 弁当料

1食につき 1,000円

1日につき 3,000円

(6) 茶菓料 1日につき 500円

2 選挙運動のために使用する就労者1人に対し支給することができる報酬の額

(1) 基本日額 10,000円以内

(2) 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割以内

3 選挙運動のために使用する就労者1人に対し支給することができる実費弁償の額

(1) 鉄道賃、船賃及び車賃 1の(1)、(2)及び(3)に掲げる額

(2) 宿泊料(食事料を含まない。) 1夜につき 10,000円

別表第5(第45条関係)

選挙運動のために使用する事務員、専ら法第141条の規定により選挙運動のために使用される自動車の上における選挙運動のために使用する者及び専ら手話通訳のために使用する者1人に対し支給することができる報酬の額 1日につき /事務員 10,000/自動車 15,000/円以内

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設楽町公職選挙管理規程

平成17年10月1日 選挙管理委員会告示第2号

(平成26年9月19日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年10月1日 選挙管理委員会告示第2号
平成26年9月19日 選挙管理委員会告示第9号