○設楽町選挙管理委員会規程

平成17年10月1日

選挙管理委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、設楽町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の適正な運営について必要な事項を定めるものとする。

(委員長の選挙)

第2条 法第187条第1項の規定による委員長の選挙については、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第46条、第48条、第68条並びに第95条第1項本文及び同条第2項の規定を準用する。

2 委員会は、委員中に異議がないときは、前項の選挙について指名推薦の方法を用いることができる。この場合においては、被指名人をもって委員長と定めるかどうかを委員会に諮り、委員の全員の同意があった者をもって当選人とする。

3 前2項の規定により、委員長が選挙されたときは、委員会は、その住所及び氏名を告示しなければならない。

(委員長の任期)

第3条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員会は、委員長が欠けたときは、その日から10日以内に法第187条第1項の規定による委員長の選挙を行わなければならない。

(委員長代理の指定)

第4条 委員長は、法第187条第3項の規定により、委員長の職務を代理する委員を、あらかじめ指定しなければならない。

2 委員長は、前項の指定をしたときは、その旨並びにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。

(委員長の職務執行)

第5条 法第182条第1項の規定による委員の選挙があった後、委員長が選挙されるまでの間は、年長の委員が臨時に委員長の職務を行う。

(退職)

第6条 委員長は、法第185条第1項の規定により退職しようとするときは、理由を付した文書によって、委員長の職務を代理する委員に申し出なければならない。

2 委員は、法第185条第2項の規定により退職しようとするときは、前項の例により委員長に申し出なければならない。

(委員の就任の告示)

第7条 法第182条第1項及び第3項の規定により、委員が選挙されたとき、及び委員の欠員を補欠したときは、委員会は直ちにその旨並びにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。

(所属政党等の届出)

第8条 委員長及び委員は、その所属する政党その他の政治団体の名称を委員会に届け出なければならない。その所属する政党その他の政治団体を変更し、又は政党その他の政治団体に新たに所属し若しくは所属しなくなったときも、また同様とする。

(住所変更の届出)

第9条 委員長及び委員は、その住所を移転したときは、直ちにその旨を委員会に届け出なければならない。

(委員会の招集)

第10条 委員会の招集は、委員に対する通知によりこれを行う。

2 前項の通知は、招集すべき日の前日までに、招集の日時及び場所並びに付議すべき議案を示した文書をもってしなければならない。ただし、急施を要する場合には、この限りでない。

3 法第182条第1項の規定による選挙のうち、最初に招集する委員会は、年長の委員が招集する。

(委員会招集の請求)

第11条 委員は、法第188条後段の規定により、委員会の招集を請求しようとするときは、議案を付した文書によって請求しなければならない。

(欠席の届出等)

第12条 委員は、招集の日時に指定された場所に参集しなければならない。

2 委員は、委員会に出席することができないときは、あらかじめ理由を付して、委員長又は委員会を招集した委員にその旨を届け出なければならない。

(関係者の出席)

第13条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴取することができる。

(会議録の調製)

第14条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させ、会議に出席した委員とともにこれに署名しなければならない。

(委員会の開閉等)

第15条 第10条から前条までに規定するもののほか、委員会の開閉、議決その他委員会の議事に関しては、設楽町議会の会議の例による。

(委員長の職務)

第16条 委員長は、法令に定めのあるもののほか、おおむね次に掲げる事務を担任する。

(1) 委員会の議決すべき事件について議案を提出すること。

(2) 委員会の議決した事項を執行すること。

(3) 公印及び文書の保管に関すること。

(4) 書記その他の職員の進退、給与及び服務に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、委員会の庶務に関すること。

(委員長の専決処分)

第17条 委員会の権限に属する事項で、その議決により特に指定したものは、委員長において専決処分することができる。

2 委員長は、前項の規定により専決処分したときは、その旨を次の委員会に報告しなければならない。

(書記及び書記長)

第18条 委員会に書記その他の職員を置く。

2 書記は、定数職員のほかに総務課長及び総務課行政係長をもって充て、書記長は総務課長とする。

3 書記長は、委員長の命を受け、書記を指揮監督し、委員会の事務を処理する。

4 書記その他の職員は、上司の命を受け、委員会の事務に従事する。

(事務処理)

第19条 起案文書は、すべて書記長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事項で委員長が指定したものは、書記がこれを専決することができる。

(公印)

第20条 委員会及び委員長の公印の名称、印影、寸法、用途及び保管者は、別表のとおりとする。

(職員の服務及び文書の処理)

第21条 この告示に定めるものを除くほか、委員会の書記の服務については、設楽町の職員の服務の例により、委員会の文書の処理については設楽町の文書の処理の例による。

(その他)

第22条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、平成17年10月1日から施行する。

別表(第20条関係)

名称

印影

寸法(mm)

用途

保管者

北設楽郡設楽町選挙管理委員会印

画像

24×24

一般文書用

総務課長

北設楽郡設楽町選挙管理委員会委員長印

画像

24×24

一般文書用

総務課長

設楽町選挙管理委員会規程

平成17年10月1日 選挙管理委員会告示第1号

(平成17年10月1日施行)