○設楽町防災行政無線施設の設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日

条例第25号

(設置)

第1条 住民の生活に密着した情報を伝達するため、設楽町防災行政無線施設(以下「無線局」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 無線局 無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。

(2) 無線設備 無線電話その他電波を送り、又は受けるための電気的設備をいう。

(3) 同報系 親局から屋外子局及び戸別受信機に対し、同時に同一内容の通報を送信する無線設備の総称をいう。

(4) 親局 屋外子局及び戸別受信機に対し、同時に同一内容の通報を送信する同報系無線設備をいう。

(5) 屋外子局 親局からの通報を受信するため、屋外に設置する拡声装置付の同報系無線設備をいう。

(6) 戸別受信機 親局からの通報を受信するため、屋内に設置する同報系無線設備をいう。

(7) 移動系 基地局と陸上移動局及び陸上移動局相互間で通信を行う無線設備の総称をいう。

(8) 基地局 陸上移動局との通信を行うため、屋内に設置する移動系無線設備をいう。

(9) 陸上移動局 陸上を移動中又はその特定しない地点に停止中運用する車載型及び携帯型の移動系無線設備をいう。

(無線局の位置)

第3条 次の各号に掲げる無線局を当該各号に定める場所に設置する。

(1) 親局 設楽町役場

(2) 屋外子局 町長が必要と認めた場所

(3) 基地局 設楽町役場

(4) 陸上移動局 町長が指定する町有自動車等

(戸別受信機)

第4条 戸別受信機は、次の各号に掲げる場所に設置する。

(1) 町内に居住する世帯

(2) 町の公共施設及びその他の施設で町長が必要と認めたもの

(3) その他事業所等で町長が必要と認めたもの

(経費の負担)

第5条 戸別受信機は、無償で貸与する。

2 戸別受信機の電源確保に要する経費は、戸別受信機の保管者(以下「保管者」という。)の負担とする。

(亡失又は破損)

第6条 保管者は、設備の一部又は全部を亡失し、又は破損した場合、速やかに町長に報告しなければならない。

2 前項において、保管者の責に帰すべき事由により修理又は復旧を必要とするときは、その修理又は復旧に要する費用は、保管者の負担とする。ただし、町長が必要と認めたときは、その修理又は復旧に要する費用を町が負担することができる。

(返還)

第7条 戸別受信機が第4条第1号及び第3号に該当しなくなったときは、速やかに当該受信設備を町長に返還しなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の設楽町防災行政無線設置及び管理に関する条例(昭和63年設楽町条例第11号)又は津具村防災行政無線設置条例(昭和61年津具村条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年9月14日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

設楽町防災行政無線施設の設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日 条例第25号

(平成19年9月14日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 災害対策
沿革情報
平成17年10月1日 条例第25号
平成19年9月14日 条例第24号