○設楽町地震災害警戒本部条例

平成17年10月1日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号。以下「法」という。)第18条第4項の規定に基づき、設楽町地震災害警戒本部(以下「警戒本部」という。)の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 地震災害警戒本部長(以下「本部長」という。)は、警戒本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

2 警戒本部に、地震災害警戒副本部長(以下「副本部長」という。)、地震災害警戒本部員(以下「本部員」という。)その他の職員を置くことができる。

3 副本部長は、本部員のうちから町長が任命する。

4 副本部長は、本部長を助け、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

5 本部員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 愛知県警察の警察官のうちから町長が任命する者

(2) 設楽町教育委員会の教育長

(3) 町の職員のうちから町長が指名する者

(4) 町の区域において業務を行う法第2条第7号に規定する指定公共機関又は同条第8号に規定する指定地方公共機関の役員又は職員のうちから町長が任命する者

(5) 町長が特に必要と認める者

6 本部員は、本部長の命を受け、警戒本部の事務に従事する。

7 副本部長及び本部員以外の警戒本部の職員(以下「本部職員」という。)は、町の職員のうちから町長が任命する。

8 本部職員は、警戒本部の所掌事務について、本部員を補佐する。

(部)

第3条 本部長は、必要と認めるときは、警戒本部に部を置くことができる。

2 前項の部に属すべき本部員及び本部職員は、本部長が指名する。

3 第1項の部に部長を置き、本部員のうちから本部長が指名する。

4 前項の部長に事故があるときは、第1項の部に属する本部員のうちから前項の部長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、警戒本部の組織等に関し必要な事項は、本部長が定める。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

設楽町地震災害警戒本部条例

平成17年10月1日 条例第24号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 災害対策
沿革情報
平成17年10月1日 条例第24号