○設楽町災害対策本部設置条例

平成17年10月1日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基づき、設楽町災害対策本部(以下「本部」という。)の組織及び運営に関する事項を定めるものとする。

(災害対策本部長及び同副本部長)

第2条 災害対策本部長(以下「本部長」という。)は、町長をもって充てる。

2 災害対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、副町長をもって充てる。

3 本部長は、本部の事務を統括し、本部の職員を指揮監督する。

4 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

(班長及び班員)

第3条 本部の事務を分掌させるため、本部長が必要と認める数の班を置く。

2 班に班長及び班員を置く。

3 班長及び班員は、町の職員の内から本部長が指名する。

4 班長は、本部長の命を受け、班の事務を掌理する。

5 班員は、班長の命を受けて、班の事務を処理する。

(現地災害対策本部)

第4条 現地災害対策本部に現地災害対策本部長及び現地災害対策本部員その他の職員を置き、災害対策副本部長、災害対策本部員その他の職員のうちから災害対策本部長が指名する者をもって充てる。

2 現地災害対策本部長は、現地災害対策本部の事務を掌理する。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、本部の組織及び運営に関し必要な事項は、本部長が定める。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月15日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月12日条例第36号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

設楽町災害対策本部設置条例

平成17年10月1日 条例第23号

(平成25年3月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 災害対策
沿革情報
平成17年10月1日 条例第23号
平成18年3月15日 条例第7号
平成18年12月12日 条例第36号
平成25年3月27日 条例第8号