○設楽町防災会議条例

平成17年10月1日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、設楽町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務、組織及び運営に関する事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 設楽町地域防災計画を作成し、その実施を推進すること。

(2) 町長の諮問に応じて町の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。

(3) 前号に規定する重要事項に関し町長に意見を述べること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(会長及び委員)

第3条 防災会議は、町長及び20人以内の委員で組織し、委員は、町長が委嘱する。

2 会長は、町長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 愛知県の知事の部内の職員のうちから町長が任命する者

(2) 愛知県警察の警察官のうちから町長が任命する者

(3) 設楽町教育委員会の教育長

(4) 設楽町消防団長及び新城市消防署の職員のうちから町長が任命する者

(5) 町長がその部内の職員のうちから指名する者

(6) 町内の自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから町長が任命する者

(7) 指定公共機関又は指定地方公共機関の役員又は職員のうちから町長が任命する者

(8) 設楽町を警備区域とする陸上自衛隊の自衛官のうちから町長が任命する者

(9) 前各号のほか、町長が特に必要と認める者

6 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

7 委員は、再任することができる。

(専門委員)

第4条 防災会議に専門の事項を調査させるため、必要に応じて専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、町長が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(会議)

第5条 防災会議は、必要に応じて会長が招集する。

2 防災会議は、委員の総数の2分の1以上の出席がなければ会議を開き、議決をすることができない。

3 防災会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(委任)

第6条 この条例の定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月15日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(設楽町災害対策本部設置条例の一部改正)

2 設楽町災害対策本部設置条例(平成17年設楽町条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年12月12日条例第36号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月2日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する委員は、その任期が満了するまでの間、改正後の条例の規定により委嘱された委員とみなす。

(平成25年3月27日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

設楽町防災会議条例

平成17年10月1日 条例第22号

(平成25年3月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 災害対策
沿革情報
平成17年10月1日 条例第22号
平成18年3月15日 条例第7号
平成18年12月12日 条例第36号
平成21年3月2日 条例第4号
平成25年3月27日 条例第8号